刑法(横領罪)

横領罪(37) ~横領罪における実行行為③「共犯者との間で処分行為が行われた場合にも両者共謀による横領罪が成立し得る」「共犯者との間での処分行為について、片方の共犯者を横領罪ではなく盗品譲受け等罪で処罰する場合がある」を判例で解説~

共犯者との間で処分行為が行われた場合にも両者共謀による横領罪が成立し得る

 他人の物の占有者と非占有者が共謀の上、委託物を第三者に売却するなどして不法に処分した場合に横領となることは明らかですが、占有者が非占有者に委託物を売却した場合のように、共犯者との間で処分行為が行われた場合にも、両者共謀による横領罪が成立し得ます。

 この点について、以下の判例があります。

大審院判決(大正3年6月17日)

 この判例で、裁判官は、

  • 物の占有者にあらずといえども、占有者と共謀し、不正にその物を処分したる以上は、横領罪を構成すべく、その処分行為が犯人以外の第三者に対し行われたると、犯人相互間に行われたるとを区別すべき理由なし

と判示し、共犯者との間で処分行為が行われた場合でも、両者共謀による横領罪が成立するとしました。

大審院判決(大正6年7月14日)

 この判例で、裁判官は、

  • 横領とは、自己の占有する他人の物を不正に領得するの意思を実現せしむるの一切の行為をいうものにして、共犯者に対し、物を交付するの事実により、右不正領得の意思の実現を認むることを得るものとす

と判示しし、共犯者との間で処分行為が行われた場合でも、両者共謀による横領罪が成立するとしました。

大審院判決(昭和8年4月11日)

 この判例で、裁判官は、

  • 自己の占有する他人の物を不正に領得するの意思をもって、これを共犯者に交付するときは、右不正領得意思の実現あるものとす

と判示し、共犯者との間で処分行為が行われた場合でも、両者共謀による横領罪が成立するとしました。

大審院判決(昭和8年5月2日)

 この判例で、裁判官は、

  • 他人の物の占有者と、その物を横領せんことを共謀し、両者の間において、ほしいままにその占有物を授受するは、横領罪の実行行為なりとす

と判示し、共犯者との間で処分行為が行われた場合でも、両者共謀による横領罪が成立するとしました。

共犯者との間での処分行為について、片方の共犯者を横領罪ではなく、盗品譲受け罪で処罰する場合がある

 共犯者との間で行われた処分行為について、共犯者の一方(占有者)の行為により既に横領罪が成立している場合に、共犯者のもう一方(非占有者)の譲受け行為を、横領罪ではなく、盗品等譲受け罪とした事例があります。

大審院判決(大正2年6月12日)

 この判例で、裁判官は、

  • 自己の占有する物を不法に売り渡そうとする行為あるにおいては、相手方がこれを買い受ける意思表示をなすをまたずして横領罪は完成し、その領得物は、盗品たるの性質を具有するものとす
  • 従って、情を知りてこれを買受けたる相手方の行為は、横領罪の共犯にあらずして、盗品等譲受け罪に該当するものとす

と判示しました。

大審院判決(昭和22年2月12日)

 この判例で、裁判官は、

  • 他人の物の占有者が不法にこれを売却するの意思を表示し、その情を知りながら、これを承諾して買い受けたるときは、盗品等譲受け罪成立するものとす

と判示しました。

【補足説明】

 上記判例のように、非占有者である者が、委託物を譲り受ける前に、占有者による横領行為が既遂となっていることもあると思われますが、意思表示から実際に譲り渡すまでの一連の行為を横領罪の実行行為と評価することもできます。

 そのように評価した場合、譲受け行為は、横領罪の実行行為への加担と解され、盗品等譲受け罪ではなく、横領罪で処罰すべきという考え方をすることもできます。

 実際に、盗品等譲受け罪ではなく、横領罪で処罰した以下の判例があります。

大審院判決(昭和10年7月10日)

 この判例は、保管する有価証券類を金庫から取り出したことが横領罪の実行に当たるが、その後にこれを証拠金代用や債務担保として差し入れることも包括して横領罪を構成するとしました。

 裁判官は、

  • 業務上、他人の有価証券を保管する者が、その保管金庫よりこれを取り出し、ほしいままに、証拠金代用又は債務の担保として他に差し入れたるときは、その取出行為と差入行為とを包括して1個の横領罪を構成するものとす

と判示しました。

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