刑法(総論)

誤想防衛とは ~誤想防衛は犯罪か?故意犯・過失犯の視点から説明~

 前回の記事では、正当防衛過剰防衛について説明しました。

 今回は、その続きとして、誤想防衛を説明します。

誤想防衛とは?

 誤想防衛とは、

侵害行為が存在しないのに、存在すると誤信して行った正当防衛行為

をいいます。

 誤想防衛は、法律上に規定はなく、判例によって形成された概念です。

誤想防衛は、違法性が阻却されるか?

 誤想防衛は、正当防衛と同様に、違法性が阻却(違法ではないと判断)されるでしょうか?

 答えは、違法性は阻却されません。

 誤想防衛は、

  • 急迫不正の侵害がなく
  • 防衛行為の相当性を超えている

ことから、正当防衛の成立要件を満たさないためです。

 勘違いで悪気はなかったとしても、誤想防衛は犯罪行為になります。

誤想防衛は、どのような犯罪を成立させるのか?

 傷害罪、殺人罪などの犯罪は、その成立に、「ケガをさせてやる」「殺してやる」といった『故意』が必要な犯罪です。

(このような犯罪を故意犯といいます)

 逆にいうと、「ケガをさせてやる」「殺してやる」といった『故意』がなければ、傷害罪や殺人罪などの故意犯は成立しないのです。

 誤想防衛の場合、勘違をして、自分を守るための反撃行為をしたことになるので、「ケガをさせてやる」「殺してやる」といった『故意』が存在しません。

 つまり、誤想防衛の状態で、相手を殴ってケガをさせたり、殺したりしても、傷害罪や殺人罪などの故意犯は成立しないのです。

 誤想防衛は、『故意』を認めない(阻却する)点がポイントになります。

 誤想防衛は、『故意』を阻却するので、故意犯の責任を負わせることができないのです。

 しかし、故意犯の責任を負わせることができないとしても、過失犯の責任を負わせることはできます。

 過失犯とは、不注意で犯してしまった犯罪をいいます。

 自動車事故がよい例です。

 だれも自動車事故を起こそうと思って起こしません。

 脇見などの不注意(過失)で起こしてしまうのです。

 誤想防衛には、この過失犯が当てはまります。

 不注意で侵害行為があると勘違いして、防衛行為をしてしまったわけです。  

 たとえば、相手が殴りかかってくると勘違いして、自分を守るために相手を殴ってケガをさせた場合、「ケガをさせてやる」といった故意は認められないので、故意犯である傷害罪は成立しません。

 この場合、不注意で相手にケガをさせてしまっていることから、過失犯である過失傷害が成立することになります。

 なお、誤想防衛で人を殺してしまった場合は、殺人罪ではなく、過失致死罪刑法210条)が成立することになります。

次回

 次回は、誤想過剰防衛について書きます。

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