刑法(賭博罪) 賭博罪(11)~「金銭そのものの得喪を争う場合は、その金額の多少にかかわらず、刑法185条ただし書の『一時の娯楽に供する物』に該当しない」を説明 2025年4月2日 syakaijin 社会人のスマホ学習ブログ