刑法(強盗罪)

強盗罪(10) ~「強取とは?」「被害者が金品を犯人に交付していても、それが自由な意思に基づくものでなければ、強取となる」「被害者の気づかないうちに金品を強取したものであっても、強盗罪は成立する」「暴行脅迫により、被害者がその場に放置した財物を領得する行為は、強取となる」を判例で解説~

強取とは?

 強盗罪の条文である刑法236条1項は、

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する

と規定します。

 今回は、この条文中の「強取(ごうしゅ)」の意味について説明します。

 強取とは、

相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行、脅迫を加えて、財物の事実上の占有を自己又は第三者に得させること

をいいます。

被害者が金品を犯人に交付していても、それが自由な意思に基づくものでなければ、強取となる

 強取の典型的な事例は、行為者が自ら相手方の財物を奪取する場合ですが、被害者から交付を受ける外観を呈していても、それが自由な意思に基づくものでなければ、強取と認定でき、強盗罪が成立します。

 この点について、以下の判例があります。

大審院判決(昭和19年11月24日)

 この判例は、強姦(強制性交)目的の暴行後に、相手の提供した金員を受領した行為を強盗罪としました。

 裁判官は、

  • 強姦犯人が、その現場において、婦女の畏怖に基づき提供したる金品を取得したる行為は、強盗罪に該当す
  • 強姦の実行中、強盗を為し、更に強姦を継続するときは、刑法241条前段(強盗強制性交等罪)の犯罪を構成す

と判示しました。

東京高裁判決(昭和42年6月20日)

 この判例は、屋外から、屋内に居る家人に対して、「火をつけるぞ」「殺すぞ」と脅迫して、金品を屋外に投げ出させた行為を強盗罪と認定しました。

 裁判官は、

  • 財物を交付せしめる手段として、被害者に対し、脅迫を加えた場合、その脅迫が社会通念上、一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものであれば、現実に被害者が反抗を抑圧されたか否かを問わず、右脅迫は強盗罪の実行行為に該当する
  • 右脅迫により反抗を抑圧された被害者が財物を差し出すのは、もはや任意交付の観念をもって律すべき限りでなく、犯人がこれを受領するのは、すなわち財物の奪取にほかならない
  • たとえ犯人において、被害者の手を経ず、直接財物を奪い取るの意図なく、被害者の提供をまってはじめてこれを受領する意図であったとしても、その目的を達する手段として被害者の反抗を抑圧するに足りる脅迫を用いたものである以上、犯人に強盗の犯意がなかったとはいえない

と判示しました。

被害者の気づかないうちに金品を強取したものであっても、強盗罪は成立する

 被害者を脅迫して、その反抗を抑圧中に財物を奪取すれば、その奪取行為がたまたま被害者の気づかない間になされたものであっても、強盗罪が成立します。

 この点について、以下の判例があります。

最高裁判決(昭和23年12月24日)

 この判例は、強盗犯人が被害者を脅迫しその犯行を抑圧中に財物を奪取すれば、その奪取行為がたまたま被害者の気付かない間になされたものであっても、強盗罪が成立するとしました。

大阪高裁判決(昭和47年8月4日)

 この判例で、裁判官は、

  • 財物の奪取は、犯人自身が被害者から直接財物を奪取することによってなされるのが典型的な事例であるが、これと趣をことにして、すでに反抗を抑圧された被害者が交付する財物を、その情を知りながら受領することによって行なわれたり、あるいは反抗を抑圧された被害者がたまたま気付かない間になされたものであっても差支えないものと解するのが相当である
  • 被告人は、被害女性をホテル客室に連れ込み、被害女性をに対し、客室に付置された浴室に入ることを命じ、被害女性をはその言いなりに洋服を脱ぎ、客室のテレビの上に置く際、腕時計を右洋服の間に隠したこと、被告人は被害女性が入浴中に右腕時計を奪ったこと、その後、被害者を強いて姦淫した後、被告人は抗拒不能に陥っている被害女性に対し、ネックレスの交付を要求し、被害者はやむなくこれらを被告人に交付し、被告人において受領したこと、そのころ被害女性は洋服を着ようとして右腕時計がなくなっていることに気付いたが、いつ誰がとったかについては知っていないことが認められ、以上の事実によると、被告人の右財物取得行為がいずれも強盗罪に該当することは叙上説示に照して明らかであるといわなければならない

と判示しました。

暴行・脅迫により、被害者がその場に放置した財物を領得する行為は、強取となる

 暴行・脅迫を加えられたため、被害者が財物をその場に放置して逃走した際に、その財物を領得する行為も強取といえ、強盗罪が成立します。

 参考となる判例として、以下のものがあります。

名古屋高裁判決(昭和32年3月4日)

 この判例は、暴行脅迫を受け逃げ去る際、その場に放置して行った物を奪った行為について強盗罪が成立し、途中道路上に落して行った物を奪った行為に対しては窃盗罪が成立するとしました。

 裁判官は、

  • 被害者らが、その所持する各物品をその場に放置した場合といえども、物品の占有を放棄するの意思ではなく、ただ被告人の暴行脅迫行為のため、一時的にその場を避け、その付近にあったことが認められるので、各被害者は、依然として物品に対する占有を持続しているものといわなければならない
  • 従って、被告人が、物品を被害者らの逃走後間もなく持ち去ったことは、暴行脅迫によってこれを領得したものというべく、これをもって、いずれも物品を強奪したものと認めなければならない
  • また、強盗と恐喝との差異は、犯人において他人より財物を領得するため、その財物の所持者に加えた暴行脅迫の手段が、社会通念上一般にその所持者に対してその反抗を抑圧する程度のものであるかどうかの点にあるのであって、もし、その暴行脅迫の手段が所持者の反抗を抑圧する程度に畏怖の念を生ぜしめる場合は、これを強盗と認め、恐喝と認めるべきではない
  • 被害者が、被告人の暴行脅迫によって逃げ去る際、途中の道路上に物品を落したことが認められるけれども、被害者は物品を放棄する意思ではなく、その後、被告人において物品を拾い上げるのを目撃しながら、当時の状況よりして、これを取返すことができなかった事実が認められるので、被害者は依然として物品の占有を持続していたものと認めるのが相当である
  • 従って、物品は遺失物ではない
  • 被告人の所為を窃盗と認定した原判決には少しも誤認はない。

と判示しました。

 なお、暴行脅迫の後になって、財物を発見し、これを領得する行為は強取とはいえないとし、強盗既遂罪ではなく、強盗未遂罪を認定した判例があるので、参考に紹介します。

名古屋高裁判決(昭和30年5月4日)

 この判例は、犯人が被害者に対し、反抗を抑圧する程度の脅迫をしたところ、被害者が畏怖して逃走する際、手袋を落したのでそれを拾った犯人に対し、強盗既遂罪の成立を否定し、強盗未遂罪が成立するとしました。

 裁判官は、

  • 被告人は、被害者を脅迫して、その反杭を抑圧し、金品を強取せんとしたところ、被害者は、これに畏怖して、逸早くその場を逃走したが、その際、被害者は、所持していた皮製手袋1個をその場に落したのを、被告人が、その後、これを発見して、これを拾得したというのである
  • よって、被告人が、被害者の落した手袋の所持を取得した行為は、被告人の強盗罪が未遂をもって終了した以後の行為であって、被告人の脅迫が効を奏したによるものではなく、もちろん被告人が強取したものと認めることはできない
  • 従って、手袋の所持を取得した被告人の行為は既遂として強盗罪を構成するものとなすことができない

と判示しました。

 この判例に対しては、

  • 被害者が気づかずに落としたものを、その後に発見した場合には、強取とはいえず、強盗罪を認めることはできない
  • しかし、落としたものを、行為者がその場で気づいて領得した場合には強取とえ、強盗罪が成立すると考えられる

という有識者の意見があります。

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