財物を奪取した後に、暴行・脅迫を加え、その奪取を確保した場合の強盗罪の成否
財物を奪取し、次いで暴行・脅迫を加えてその奪取を確保した場合の強盗罪の成否について説明します。
考え方として、
- 当初から強盗の故意があった場合
- 当初は窃盗の故意であった場合
の2つのパターンに場合分けして考えることになります。
①の「当初から強盗の故意があった場合」については、問題なく強盗罪の成立が認められます。
この点について、以下の判例があります。
この判例で、裁判官は、
- 暴行脅迫を用いて財物を奪取する意思の下に、まず財物を奪取し、次いで被害者に暴行を加えてその奪取を確保した場合は、強盗罪を構成するのであって、窃盗がその財物の取還を拒んで暴行する場合の準強盗ではないのである
と判示し、強盗罪の成立を認めました。
これに対し、②の「当初は窃盗の故意であった場合」に、次いで暴行・脅迫を加えてその奪取を確保した場合は、強盗罪が成立するという判断には単純には至りません。
なぜならば、「当初は窃盗の故意であった場合」で、すでに財物の奪取が成功した後に暴行・脅迫を加えた場合であれば、事後強盗罪(刑法238条)の「窃盗が、財物を得て」に該当し、事後強盗罪の成立が認められ、刑法236条1項の強盗罪の成立の余地がないためです。
結論をいうと、「当初は窃盗の故意であった場合」に、次いで暴行・脅迫を加えてその奪取を確保した場合において、強盗罪が成立するパターンは、
財物の奪取が完了する前に、被害者に暴行・脅迫を加えた場合
とされます。
つまり、財物の奪取が完了していない状態で、次いで暴行・脅迫を加えてその奪取を確保した場合に、強盗罪の成立が認められるとなります。
居直り強盗がこのパターンの典型例になります。
窃取後、強盗に着手した場合、強盗罪のみが成立する
窃取後、強盗に着手し、強盗が既遂となった場合には、窃盗罪は成立せず、強盗罪のみが成立します(大審院判決 明治43年1月25日)。
窃取後、強盗に着手したが、未遂に終わった場合も同様であり、窃盗未遂罪は成立せず、強盗未遂罪のみが成立します。
この点、東京地裁判決(昭和55年10月30日)において、財物を窃取した後、強盗に着手したが未遂に終わった事案で、裁判官は、「強盗未遂に窃盗が先行することは、強盗未遂の類型的な社会的事実であると認められるので、強盗未遂の構成要件は、既に先行する窃盗を考慮して定められているものとして、強盗未遂の一罪が成立する」と判示しています。
また、財物を一旦強取した後で、その取還を防ぐために、さらに被害者に暴行を加え、その目的を遂げた場合には、全体として強盗罪が成立します(東京高裁判決 昭和54年6月22日)。