刑事訴訟法(公判)

期日間整理手続とは?~「公判前整理手続との違い」「期日間整理手続の手続内容は、公判前整理手続と同じである」を説明

期日間整理手続とは?

 期日間整理手続(きじつかんせいりてつづき)は、

第1回目の公判を行った後に、被告人が起訴された犯罪事実関係を全面的に争い始めるなどし、公判の内容が複雑化し、公判の時間内では争点や証拠を整理することができないような場合に、争点や証拠の整理のために、公判でない日に、裁判官、検察官、被告人の弁護人が集まり、争点や証拠の整理を行う手続

をいいます。

 期日間整理手続は、刑訴法316条の28第1項に規定があり、

  • 裁判所は、審理の経過に鑑み必要と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第1回目の公判を行った後に、決定で、事件の争点、証拠を整理するための公判準備として、事件を期日間整理手続に付することができる

と規定されます。

公判前整理手続との違い

 期日間整理手続と似た手続として、公判前整理手続(こうはんぜんせいりてつづき)があります。

 期日間整理手続と公判前整理手続の違いは、

  • 第1回目の公判を行ったに、争点や証拠を整理することを決定した場合を期日間整理手続と呼ぶ
  • 第1回目の公判を行うに、争点や証拠を整理することを決定した場合を公判前整理手続と呼ぶ

という違いになります。

期日間整理手続の手続内容は、公判前整理手続と同じである

 期日間整理手続は、公判前整理手続に関する規定が準用されます(刑訴法316条の28第2項)。

 なので、期日間整理手続の手続内容は、公判前整理手続と同じと考えればよいです。

 期日間整理手続の具体的な手続内容は、公判前整理手続の考え方を当てはめればよいです。

 公判前整理手続の手続内容は、前の記事で説明しており、以下のとおりです。

公判前整理手続とは?① ~「公判前整理手続の流れ」「予断排除の原則、公開主義(裁判公開の原則)との関係」を説明

公判前整理手続とは?② ~「公判前整理手続の始まり方、方法、出席者」「公判前整理手続は、被告人に弁護人が付いていなければ行うことができない(必要的弁護)」を説明

公判前整理手続とは?③ ~「公判前整理手続で話し合われる事項」「公判前整理手続中の被告人への意思確認のための質問」を説明

公判前整理手続とは?④ ~「検察官の証明予定事実の提出、証拠調べ請求と証拠の開示」「証拠の一覧表の交付」を説明

公判前整理手続とは?⑤ ~「検察官による類型証拠の開示」を説明

公判前整理手続とは?⑥ ~「被告人・弁護人の検察官請求証拠に対する証拠意見の表明」「被告人・弁護人の証明予定事実の明示」「被告人・弁護人の証明予定事実を証明する証拠の調べ請求と検察官への証拠の開示」を説明

公判前整理手続とは?⑦ ~「被告人・弁護人の請求証拠に対する検察官の証拠意見の表明」「争点関連証拠の開示」「証明予定事実・主張の追加・変更」を説明

公判前整理手続とは?⑧ ~「証拠開示に関する裁判所の裁定(証拠開示命令、証拠提示命令、その命令に対する不服申立て)」を説明

公判前整理手続とは?⑨ ~「公判前整理手続終了後の新たな証拠調べ請求の制限」「公判前整理手続に付された事件ならではの第1回公判での手続(被告人の弁護人の冒頭陳述、公判前整理手続の結果の顕出)」を説明

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