今回は、過失犯について解説します。
まずは、過失犯を故意犯と比較して説明します。
過失犯の特徴
犯罪は、故意犯と過失犯に分かれます。
故意犯の例は、窃盗罪、傷害罪です。
過失犯の例は、過失運転致傷罪、過失傷害罪です。
刑罰法令は、故意犯を原則としており、過失犯は例外的に規定しています。
故意犯は、「~してはならない」という規範(ルール)があることを認識・容認した上で、あえて規範(ルール)を破って犯罪行為に出るところに強く非難すべき点があります。
そのため、刑罰法令は、故意犯を厳しく取り締まるのです。
これに対し、過失犯は、不注意により犯罪事実を認識・容認せずに、権利侵害を引き起こすものであり、非難はされるものの、非難の程度は、故意犯より軽くなります。
現に、傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円罰金ですが、過失傷害罪の法定刑は、傷害罪よりもかなり軽く、30万円以下の罰金または科料になっています。
まとめると、
- 過失犯は例外的に法律に規定されており、比較的重大な数種類の犯罪に限られる
- しかも、刑罰の重さは、故意犯に比べると、かなり軽く設定されている
という特徴があります。
過失犯の例
過失犯の例は、
です。
過失犯の成立条件
過失の成立条件は、
- 犯罪事実を認識・容認しないこと(犯罪事実の認識・容認の欠如)
- 注意義務に違反すること
の2つの条件がそろうことです。
「犯罪事実の認識・容認の欠如」について
犯罪事実の認識・容認の欠如は、
- 認識のない過失
- 認識のある過失
に分けられます。
認識のない過失とは、
不注意により、犯罪事実を全く認識しなかった場合の過失
をいいます。
たとえば、
ランニングをしているときに、全く予期せずに人にぶつかってしまい、ケガをさせてしまった(過失傷害罪)…
という場合は、認識のない過失となります。
認識のある過失とは、
犯罪事実を認識したが、不注意により、結果の発生を認容しなかった場合の過失
をいいます。
たとえば、
狭い道路を車で走行中、前にいた歩行者を追い抜くにあたり、「自分の運転技術ならぶつかることはない」と思い、追い抜きをしたが、車を歩行者に衝突させてケガをさせた(過失運転致傷罪)…
という場合は、認識のある過失となります。
「注意義務違反(不注意)」について
過失があるというためには、犯罪事実の認識・容認の欠如だけでは足りず、注意義務違反(不注意)も必要になります。
注意義務は、
- 結果予見義務
- 結果回避義務
の2点で構成されます。
結果予見義務とは、
結果の発生を認識・予見すべき義務
をいいます。
結果回避義務は、
結果発生の認識・予見に基づいて、結果の発生を回避すべき義務
をいいます。
注意義務の成立要件
注意義務が成立するためには、
結果の予見可能性
結果の回避可能性
の両方が必要になります。
これは、結果の「予見可能性」と「回避可能性」がないのに、人に過失犯の刑事責任を問うのは酷だからです。
たとえば、車を法定速度で運転中、子供が急に飛び出してきたため、衝突を避けるのは不可能だったという状況であれば、結果の「予見可能性」と「回避可能性」があったとはいえず、過失犯(過失運転致傷罪)は成立しません。
法律は、人に不可能を強いてはいないのです。
つまり、注意義務違反は、
- 結果発生の認識・予見が可能であったにもかかわらず予見しなかった
かつ
- 結果回避の可能性があったにもかかわらず回避しなかった
ときに成立します。
結果の「予見可能性」と「回避可能性」があったかどうかの判断基準は、一般通常人の判断能力が基準とされます。
過失犯を犯した行為者の注意能力を基準とはしません。
たとえば、
- 運動神経が良い若者が交通事故を起こせば、結果の「予見可能性」と「回避可能性」が認められやすい
- 運動神経が鈍い高齢者が交通事故を起こせば、結果の「予見可能性」と「回避可能性」が認められにくい
という差別的な取り扱いはしません。
これは、法律が、社会の通常一般人を対象としたルールになっているからです。
過失犯に未遂犯は存在しない
過失犯の未遂は、法律に規定されておらず、存在しません。
これは、過失犯は、一定の結果が発生して初めて刑事責任が問われるものだからです。
過失犯は、結果が発生しなければ、刑事責任を問われることはありません。
よって、過失犯に未遂の規定はないのです。
まとめ
今回の記事をまとめます。
- 過失犯は、故意犯と違い、例外として規定されている
- 過失犯は、故意犯より、刑罰が軽い
- 過失犯の成立条件は、「犯罪事実の認識・容認の欠如」と「注意義務違反」である
- 「注意義務違反」があるとするためには、結果の「予見可能性」と「回避可能性」があったことが必要である
- 過失犯に未遂はない
となります。
次回
次回は、「信頼の原則」について書きます。
「信頼の原則」とは、行為者がある行為をなすに当たって、相手が適切な行動をとると信頼できる場合に、相手の不適切な行動により結果が生じても、行為者に対して、過失犯の刑事責任は問えない…という原則のことをいいます。
相手が適切な行動をとると信頼できる場合でも、過失犯が成立するかどうかについて説明します。