前回の記事の続きです。
刑の免除とは?
刑の免除とは、有罪ではあるものの、刑罰を科さない判決をいいます(刑訴法334条)。
刑の免除の判決が言い渡されると、被告人は有罪ではあるものの、罰金を納めたり、刑務所に入って服役するといった刑罰を受けずに済みます。
刑の免除は、法律上の免除事由がある場合になされます。
刑の免除事由には、必要的なものと任意的なものとがあり、
- 必要的免除事由
- 任意的免除事由
に分けられます。
① 必要的免除事由
必要的免除事由として、
があります。
刑の減軽と選択的となっているものとして、
- 中止未遂(刑法43条ただし書)
- 身の代金拐取予備罪における自首(刑法228条の3ただし書)
があります。
② 任意的免除事由
任意的免除事由として、
- 親族間の犯人蔵匿・証拠隠滅(刑法105条)
- 放火予備(刑法113条ただし書)
があります。
刑の減軽と免除とが選択的となっているものとして、
があります。