刑法(総論)

刑罰(13)~「刑の免除とは?」を説明

 前回の記事の続きです。

刑の免除とは?

 刑の免除とは、有罪ではあるものの、刑罰を科さない判決をいいます(刑訴法334条)。

 刑の免除の判決が言い渡されると、被告人は有罪ではあるものの、罰金を納めたり、刑務所に入って服役するといった刑罰を受けずに済みます。

 刑の免除は、法律上の免除事由がある場合になされます。

 刑の免除事由には、必要的なものと任意的なものとがあり、

  1. 必要的免除事由
  2. 任意的免除事由

に分けられます。

① 必要的免除事由

 必要的免除事由として、

があります。

 刑の減軽と選択的となっているものとして、

があります。

② 任意的免除事由

 任意的免除事由として、

があります。

 刑の減軽と免除とが選択的となっているものとして、

があります。

次の記事へ

刑法(総論)の記事まとめ一覧