刑事訴訟法(公判)

伝聞証拠⑩~刑訴法321条3項の捜査機関の検証調書の説明(「裁判所・裁判官の検証調書との違い」「証拠能力の付与方法」など)

 前回の記事の続きです。

 前回の記事では、刑訴法321条2項後段の「裁判所・裁判官の検証調書」の説明をしました。

 今回の記事では、刑訴法321条3項の「捜査機関の検証調書」の説明をします。

刑訴法321条3項の捜査機関の検証調書の説明

 検証調書は、

検証者が自己の五感の作用によって事物の存在状態を観察し、認識した結果を報告する書面であり、一種の供述書

です(検証の説明は前の記事参照)。

 刑訴法321条3項の「捜査機関の検証調書」とは、

警察官、検察官又は検察事務官が作成した検証調書

をいいます。

 検証の代表例は、犯行現場の検証(現場検証)です。

 警察官、検察官又は検察事務官が現場検証を行い、その結果をまとめたものが犯行現場の検証調書となります。

「裁判所・裁判官の検証調書」と「捜査機関の検証調書」との証拠能力の付与のされ方の違い

 前回の記事で説明した刑訴法321条2項後段の「裁判所・裁判官の検証調書」は、

無条件

で証拠能力が与えられます。

 これに対し、刑訴法321条3項の「捜査機関の検証調書」は、

供述者(検証者)が法廷で証人として反対尋問を受け、それが真正に作成されたものであることを証言した場合

に、証拠能力が与えられます。

検証調書への証拠能力の付与の考え方(検証結果は口頭よりも書面で報告する方が正確である)

 検証調書は、一種の供述書という性質があります。

 そのため、検証調書は刑訴法321条1号・2号・3号の書面(1号書面2号書面又は3号書面)に該当し、刑訴法321条1号1号・2号・3号の規定より証拠能力が付与されそうですが、法は、検証調書については、

に規定を別に設け、証拠能力を与えることにしています。

 裁判所・裁判官による検証であれ、捜査機関(警察官、検察官又は検察事務官)よる検証であれ、検証の結果は、法廷で検証者の証人尋問をして検証者に口頭で報告させるよりも、それを記載した書面自体を証拠とした方がより正確に報告できます。

 なので、検証調書については、刑訴法326条の相手方(被告人・弁護人)の証拠として裁判官に提出することの同意が得られなかった場合に、証拠として裁判官に提出できるハードルを下げるため、刑訴法321条1号・2号・3号の要件を緩和した規定である刑訴法321条2項後段刑訴法321条3項を別に設け、その規定により証拠能力を認めることにしたのです。

「捜査機関の検証調書」は「裁判所・裁判官の検証調書」に比べると公平性の担保がない

 「捜査機関の検証調書」は、口頭の報告よりも書面になじむ報告である点は、裁判所・裁判官が行う検証と異なりませんが、その検証は、弁護人・被告人を立ち会わせないで実施されます。

 対して、裁判所・裁判官の検証は、弁護人・被告人に対し、検証に立ち会う権利が与えられます。

 そのため、「捜査機関の検証調書」は「裁判所・裁判官の検証調書」に比べると公平性の担保がないため、法は、「捜査機関の検証調書」を「裁判所・裁判官の検証調書」と同じように無条件で正拠能力を認めないのです。

 「捜査機関の検証調書」は、弁護人・被告人を立ち会わせないで実施された検証を基に作成されているので、法は、「捜査機関の検証調書」が証拠としてして採用されることに刑訴法326条の相手方(弁護人・被告人)の同意がない場合には、検証調書の作成者(検証者)の証人尋問を行い、作成者(検証者)証人として「作成の真正」について証言させることを証拠能力付与の要件(刑訴法321条3項)としたのです。

「作成の真正の証言」とは?

 刑訴法321条3項の「作成の真正の証言」(真正に作成されたものであることを供述したとき)とは、

捜査機関が作成した検証調書の作成名義が真正であって偽造書面ではないということに加えて、自己が正確に観察し、かつ、自己が認識したとおりに正確に記録したものであるという記載内容の正確性を証言すること

を意味します。

検証調書に添付された図面や写真、立会人の指示説明部分の証拠能力の考え方

 検証調書(実況見分調書も同様)に添付された図面・写真や検証現場における立会人の指示説明が記載された部分の証拠能力は、それらが

検証の結果を明瞭にするために検証の一手段

としてなされる限り、検証調書と一体不可分のものとして証拠能力が認められます。

 ただし、『検証の限度を超えてなされた指示説明が記載された部分の証拠能力』については、刑訴法321条3項によって証拠能力が付与されず、供述録取書の証拠能力の付与が検討されることになります。

 具体的には、以下のように考えます。

 捜査機関の検証調書(実況見分調書の場合も同様)の場合は、

1⃣ 立会人が被告人以外の者であるときで、検察官の検証のとき

刑訴法321条1項2号を適用して、『検証の限度を超えてなされた指示説明が記載された部分の証拠能力』の証拠能力の有無を決する

2⃣ 立会人が被告人以外の者であるときで、検察事務官・警察官等の検証のとき

刑訴法321条1項3号を適用して、『検証の限度を超えてなされた指示説明が記載された部分の証拠能力』の証拠能力の有無を決する

3⃣ 立会人が被告人のときは、刑訴法322条1項(検証者が誰かを問わない)を適用して、『検証の限度を超えてなされた指示説明が記載された部分の証拠能力』の証拠能力の有無を決する

となります。

 ただし、1⃣~3⃣のいずれの場合でも、検証調書に立会人の署名押印がない場合は、供述録取書としての要件を満たさないため、検証者作成の捜査報告書として、刑訴法321条1項3号を適用して、『検証の限度を超えてなされた指示説明が記載された部分の証拠能力』の証拠能力の有無を決することになります。

 ちなみに、「裁判所・裁判官の検証調書」の場合は.

1⃣ 立会人が被告人以外の者であるときで、当該事件の検証のとき

刑訴法321条2項前段を適用し、『検証の限度を超えてなされた指示説明が記載された部分の証拠能力』の証拠能力の有無を決する

2⃣ 立会人が被告人以外の者であるときで、他事件の検証、証拠保全の検証のとき

刑訴法321条1項1号を適用し、『検証の限度を超えてなされた指示説明が記載された部分の証拠能力』の証拠能力の有無を決する

3⃣ 立会人が被告人であるときで、当該事件の検証のとき

刑訴法322条2項適用し、『検証の限度を超えてなされた指示説明が記載された部分の証拠能力』の証拠能力の有無を決する

4⃣ 立会人が被告人であるときで、他事件の検証、証拠保全の検証のとき

刑訴法322条1項を適用し、『検証の限度を超えてなされた指示説明が記載された部分の証拠能力』の証拠能力の有無を決する

となります。

実況見分調書も検証調書と同様に刑訴法321条3項で証拠能力が付与される

 検証は、検証令状を得て行う強制処分です(刑訴法218条)。

 これに対し、実況見分は、令状を得て行う強制処分ではなく、令状なしで行う任意処分です。

 検証と実況見分はやることは同じであり、その違いは、令状を得て行う強制処分か否かにあります(検証と実況見分の詳しい説明は前の記事参照)。

 そして、検証の結果を記載した実況見分調書も、書面の性質としては検証調書と変わらないため、実況見分調書に対する証拠能力の与えられ方も、検証と同様に、刑訴法321条3項の規定によります。

 この点につき、以下の判例があります。

最高裁判決(昭和35年9月8日)

 裁判官は、

  • 刑訴321条3項所定の書面には捜査機関が任意処分として行う検証の結果を記載したいわゆる実況見分調書も包含するものと解するを相当とする

と判示しています。

捜査機関以外の者が作成した実況見分調書の証拠能力の与えられ方

 捜査機関以外の者が作成した実況見分調書に刑訴321条3項の準用があるかについて、判例は刑訴321条3項の否定しています。

最高裁判決(平成20年8月27日)

 元消防士で20年にわたり火災原因の調査に携わった者が作成した燃焼実験報告書について刑訴321条3項の準用を否定し、刑訴法321条4項の書面に準ずるものとして証拠能力を有するとしました。

 裁判官は、

  • 刑訴321条3項所定の書面の作成主体は「検察官、検察事務官又は司法警察職員」とされているのであり、かかる規定の文言及びその趣旨に照らすならば、本件報告書抄本のような私人作成の書面に同項を準用することはできないと解するのが相当である
  • 証人尋問の結果によれば、上記作成者は、火災原因の調査、判定に関して特別の学識経験を有するものであり、本件報告書抄本は、同人が、かかる学識経験に基づいて燃焼実験を行い、その考察結果を報告したものであって、かつ、その作成の真正についても立証されていると認められるから、結局、本件報告書抄本は、同法321条4項の書面に準ずるものとして同項により証拠能力を有するというべきである

と判示しました。

再現実況見分調書の証拠能力の与えられ方

 再現実況見分調書(再現の写真撮影報告書)とは、

  • 被疑者に犯行状況を動作で再現させ、その経過と結果を写真撮影してまとめた報告書
  • 被害者に被害状況を再現させ、その経過と結果を写真撮影してまとめた報告書

などが該当します。

 再現実況見分調書(再現の写真撮影報告書)は、

  • 被疑者や被害者が再現した状況を記した実況見分調書の性質
  • 被疑者の自白(任意に犯行再現を行ったこと)や被害者の供述としての性質

の2つを有します。

 そのため、刑訴法326条の証拠にすることの同意がない場合は…

①被疑者の再現実況見分調書(再現の写真撮影報告書)については、実況見分調書としての刑訴法321条3項の要件のみならず、自白としての刑訴法322条1項の要件の両方を満たす必要があります。

②被害者の再現実況見分調書(再現の写真撮影報告書)については、刑訴法321条3項の要件のみならず、刑訴法321条1項3号の要件を満たす必要があります。

 しかも、①②のいずれの場合も、刑訴法322条1項又は刑訴法321条1項3号の要件を満たすためには、

供述者の署名又は押印

が必要となります。

 ただし、再現実況見分調書(再現の写真撮影報告書)に添付された写真の部分は、撮影、現像の記録過程が機械的操作によってなされることから署名又は押印は不要とされます。

 この点について、以下の判例があります。

最高裁判決(平成17年9月27日)

 裁判官は、

  • 本件両書証は、捜査官が、被害者や被疑者の供述内容を明確にすることを主たる目的にして、これらの者に被害・犯行状況について再現させた結果を記録したものと認められ、立証趣旨が「被害再現状況」、「犯行再現状況」とされていても、実質においては、再現されたとおりの犯罪事実の存在が要証事実になるものと解される
  • このような内容の実況見分調書や写真撮影報告書等の証拠能力については、刑訴法326条の同意が得られない場合には、同法321条3項所定の要件を満たす必要があることはもとより、再現者の供述の録取部分及び写真については、再現者が被告人以外の者である場合には同法321条1項2号ないし3号所定の、被告人である場合には同法322条1項所定の要件を満たす必要があるというべきである
  • もっとも、写真については、撮影、現像等の記録の過程が機械的操作によってなされることから前記各要件のうち再現者の署名押印は不要と解される
  • 本件両書証は、いずれも刑訴法321条2項所定の要件は満たしているものの、各再現者の供述録取部分については、いずれも再現者の署名押印を欠くため、その余の要件を検討するまでもなく証拠能力を有しない解されるものの、供述録取部分は、その要件を満たさないことになる
  • また、本件写真撮影報告書中の写真は、記録上被告人が任意に犯行再現を行ったと認められるから、証拠能力を有するが、本件実況見分調書中の写真は、署名押印を除く刑訴法321条1項3号所定の要件を満たしていないから、証拠能力を有しない

と判示しました。

最高裁決定(平成27年2月2日)

 裁判官は、

  • 捜査状況報告書の証拠能力について検討すると、同報告書は、警察官が被害者及び目撃者に被害状況あるいは目撃状況を動作等を交えて再現させた結果を記録したものと認められ、実質においては、被害者や目撃者が再現したとおりの犯罪事実の存在が要証事実になるものであって、原判決が、刑訴法321条1項3号所定の要件を満たさないのに同法321条3項のみにより採用して取り調べた第1審の措置を是認した点は、違法である

としました。

次回の記事に続く

 次回の記事では

刑訴法321条4項の「鑑定書」の説明

をします。