前回の記事の続きです。
公務員職権濫用罪の共犯(共同正犯)の考え方
公務員職権濫用罪(刑法193条)は、犯人が公務員の身分を要する身分犯です。
なので、公務員以外の者が公務員職権濫用罪の犯行に加功したときは、刑法65条1項の
「犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする」
という規定の適用により、共犯(共同正犯)とされることとなります。
また、公務員であっても、一般的職務権限を異にする公務員が加功したときは、その者については、自己の職権の濫用ということは考えられないので、公務員職権濫用罪の適用については、仮に公務員の身分を有していたとしても、刑法65条1項により共犯とされることとなると解されています。