刑法(親族相盗例) 親族相盗例(7) ~「被害者が法人の場合、その法人の社員が犯人の親族であっても、犯人に対して親族相盗例の適用はない」を説明 syakaijin 2025年6月9日 前回の記事の続きです。 被害者が法人の場合、その法人の社員が犯人の親族であっても、犯人に対して親族相盗例の適用はない 背任罪(刑法247条)について、被害者が法人の場合、その法人の社員が犯人の親族であっても、犯人に対して親族相盗例の適用はないとした判例があります。 大審院判決(明治45年6月17日) 犯罪によって法人たる会社に損害を与えた場合、その会社の社員が犯人の直系尊属であるとしても、親族相盗例(刑法244条)の適用はないとした判決です。 裁判所は、 合資会社は法人なるをもって、犯罪行為により会社に損害を加えたる以上は、同会社の社員が加害者の直系親族なればとて、刑法244条、同第251条を適用し、その刑を免除すべきものに非ず と判示しました。 次の記事へ 親族相盗例の記事一覧