財物の交付とは?
詐欺罪(刑法246条)における「財物の交付」とは、
相手方の財産的処分行為の結果として、財物の占有が行為者の側に移ること
を意味します。
人を欺いてその財物を放棄させ、これを拾得した場合が問題になります。
この場合、
- 詐欺罪が成立すると解する説
- 窃盗罪が成立すると解する説
- 占有離脱物横領罪が成立すると解する説
がありますが、詐欺罪が成立する解する説が有力です。
理由は、相手方の財物の放棄という錯誤に基づく財産的処分行為が存在し、その結果、行為者がその財物の占有を取得したのだから、詐欺罪が成立するというものです。
財物の交付も、欺かれた者から行為者への直接の手交に限定する必要はないと考えれらています。
欺かれた者と財物の処分行為者は別人であってもよい
人を欺く行為に基づいて、財物を交付する者(財産的処分行為をする者)は、通常は欺かれた者自身です。
とはいえ、欺かれた者の財産的処分行為に拘束される地位・状態にある者である限り、財産的処分行為をする者は、欺かれた者とは別人であってもよいとされます。
この点について、以下の判例があります。
この判例で、裁判官は、
- 詐欺罪が成立するためには、被欺罔者が錯誤によってなんらかの財産的処分行為をすることを要するのであり、被欺罔者と財産上の被害者とが同一人でない場合には、被欺罔者において被害者のため、その財産を処分しうる権能または地位のあることを要するものと解すべきである
と判示しました。
この判例は、訴訟詐欺の事案であり、欺かれた者は、裁判所ですが、財物の交付者は、裁判所の命令に基づいて、現に財物を提供する敗訴者となっており、欺かれた者と財産的処分行為をする者が別人となっています。
そして、欺かれた者と財産的処分行為をする者が別人の場合でも、詐欺罪は成立するとしました。
大審院判決(明治44年5月5日)
この判例で、裁判官は、
と判示し、欺かれた者と財産的処分行為をする者が別人の場合でも、詐欺罪は成立するとしました。
この判例で、裁判官は、
- 人を欺罔し、これに原因してその人から、自己に取得する権利のない財物を自己に交付させ、これを不正に領得すれば詐欺罪は成立するものであって、財産上の損害を受ける者が被欺罔者であると、また第三者であるとは問うところでない
と判示しました。
大阪高裁判決(昭和60年11月28日)
国内の貿易業者に対し、その取引銀行に商業信用状を開設させるべく欺罔行為に及んだ事案について、貿易業者が銀行の行う商業信用状開設処分につき、事実上これをなさしめ得る可能的地位にあったことを理由として、詐欺罪の実行の着手を認めました。
裁判官は、
- 詐欺罪は、人を欺罔して財物を騙取し、もしくは財産上不法の利益を得る犯罪であり、その欺罔に着手した時点において、犯罪の実行の着手があるとされるものであるが、欺罔される者と、その欺罔の結果、財産上の処分を行う者(財産上の被害者)とは必ずしも同一人である必要はなく、被欺罔者が財産上の処分者(被害者)に対し、事実上又は法律上その被害財産の処分をなし、又はなさしめ得る可能的地位にあることをもって足りるものと解される
- 本件においては、被告人らは、S材木店の経営者であるSを欺罔して、その取引銀行に信用状を開設させようと企て、架空の貿易取引を装い、かつ、多額の代行手数料を支払うとの好餌をもってこれに働きかけているのであるが、同人がその働きかけに応じて取引銀行であるM銀行に対し、所定の信用状開設の依頼をすれば、爾後の同開設に伴う支払及び損害はすべて同人において実質的に補填する約定となっている関係上、ほぼ確実にD銀行による信用状の開設が行われる仕組みとなっているのであるから、Sは、本件財産上の被害者であるD銀行の右財産上の処分につき、事実上これをなさしめ得る可能的地位にあるものと評して差し支えない
- 従って、Sは、詐欺罪における財産上の被害者とは別個の実質的被害者たる被欺罔者と認められ、これに対して欺罔の行為に着手した被告人らの犯行は、単なる詐欺の予備行為たるにとどまらず、優に詐欺罪の実行の着手に至っているものと認めるのを相当とする
と判示しました。
欺かれた者と処分行為者とは一致しなければならない
上記判例のような
- 欺かれた者(被欺罔者)
- 交付行為者(処分行為者)
- 財産の主体・財産上の被害者
が異なる場合に成立する詐欺を三角詐欺と呼びます(欺罔行為者・被欺岡者・被害者の3者が関係するため)。
詐欺罪においては、被欺罔者と被害者は異なってもよいが、被欺罔者と処分行為者とは一致しなければなりません。
これは、被欺罔者と処分行為者が一致しなければ、詐欺罪の本質的要素である錯誤に基づく処分行為が欠けることになるからです。
三角詐欺は、被欺罔者・処分行為者の行為を、被害者のそれと同様に扱ってよい事情がある場合にのみ成立しますが、被欺罔者・処分行為者に被害者の財産を処分する法的権限がなければならないのか、財物・利益の処理について被害者の側に立つと見られる事情があれば足りるのかについては、学説上争いがあります。
学説の一つの考え方として、
- 被害者以外の者による占有移転行為が、被害者の『意思に基づく』ものと扱われる場合に、交付行為を肯定することができる
- そのようなことが認められるのは、被欺罔者に被害者の財産処分の権限が与えられている場合(あるいは、被害者としては、被欺罔者による財産処分を自己に帰属させ、甘受せざるをえない場合)である
- 被欺罔者に、単に財産処分の事実上の可能性があるだけでは足りないし、被害者の『陣営』に属するというだけでも足りない
という考え方があげられています。