刑事訴訟法(捜査)

告訴とは?③ ~「親告罪における告訴と公訴棄却判決」「告訴不可分の原則」「告訴前の捜査」を解説~

 前回の記事の続きです。

親告罪において、告訴は必須! 告訴がなければ公訴が棄却される

 今回は、親告罪における告訴のポイントを説明します。

 親告罪(名誉毀損罪、器物損壊罪など)における告訴は、

告訴が訴訟条件になっている

ことがポイントになります。

 これは、親告罪は、

被害者からの告訴がなければ、犯人を裁判にかけることができない

ことを意味します。

 もし、親告罪において、被害者からの告訴がないのに、検察官が犯人を起訴したとしたら、裁判所は、訴訟条件を欠くとして、

公訴棄却の判決

(「裁判は行いませんよ!」という判決)

を出すことになります。

 刑訴法338条4に、

『公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるときは、判決で公訴を棄却しなければならない』

旨の規定があります。

 検察官が親告罪を起訴したのに、告訴がされていないという状態は、刑訴法338条4の『公訴提起の手続がその規定に違反したため無効である』に該当するため、公訴棄却の判決を受けることになるのです。

親告罪の告訴不可分の原則(「主観的告訴不可分の原則」と「客観的告訴不可分の原則」)

主観的告訴不可分の原則

 犯人が複数人いる共犯事件で、犯人のうち一人の共犯者について、告訴をしたり、または、告訴を取消したときは、ほかの共犯者に対しても、告訴または告訴取消しの効力が及びます。

 たとえば、A、B、Cの3人が共同して器物損壊罪を犯した場合で、被害者がAに対して告訴したとしたら、ほかのBとCにもその告訴の効力が及ぶことになります。

 このルールを

主観的告訴不可分の原則

といいます。

 被害者が、処罰を求めたい犯人を、被害者の主観で選んで告訴したとしても、告訴の効力は犯人全員に及び、一部の犯人だけを分けて処罰できないのです。

 根拠法令は、刑訴法238条Ⅰにあり、

『親告罪について共犯の1人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる』

と規定されています。

共犯者の一人が親族である場合、親族に告訴不可分の原則は適用されない

 共犯者の一人が、親・兄弟姉妹などの親族だった場合、親族ではない犯人に対してした告訴の効力は、親族には及びません。

 たとえば、A、B、Cの3人が共同して器物損壊罪を犯した場合で、Aが被害者の母親だっとします。

 被害者は、母親であるAを除く、BとCに対して告訴をしたとします。

 すると、告訴の効力は、BとCのみに対して及び、母親であるAには及びません。

 つまり、親族に対いては、告訴不可分の原則は適用されないのです。

 これは、「家族については許したい」という被害者の心情をくんだものと考えられます。

客観的告訴不可分の原則

 次に、客観的告訴不可分の原則について説明します。

 先ほど説明した主観的告訴不可分の原則は、

犯人単位で告訴が不可分である

という考え方でした。

 これから説明する客観的告訴不可分の原則は、

犯罪事実単位で告訴が不可分である

という考え方になります。

 それでは、客観的告訴不可分の原則を詳しく説明していきます。

 犯罪の一部について、告訴、または、告訴の取消しがあったときに、その犯罪全体について、告訴の効力が生じる原則を

客観的告訴不可分の原則

といいます。

 たとえば、犯人が家の中で暴れまわり、一連の行為でテレビと本棚を壊す器物損壊罪を犯したとします。

 このときに、被害者がテレビを壊した犯罪事実で犯人を告訴したとしても、その告訴の効力は本棚を壊した犯罪事実にも及ぶことになります。

 告訴の効力は、客観的に認定できる犯罪事実全体に及ぶのです。

 ちなみに、客観的告訴不可分の原則については、主観的告訴不可分の原則(刑訴法238条Ⅰ)と異なり、刑事訴訟法上の規定は置かれていません。

非親告罪に対しては、告訴不可分の原則は適用されない

 複数の犯罪が一罪を構成する犯罪の中に、非親告罪と親告罪が競合して存在する場合において、非親告罪である犯罪についてのみ告訴がされた場合は、告訴不可分の原則は適用されません。

 たとえば、近くに住むじいちゃんの家に侵入して窃盗をした場合、住居侵入罪・親族間の窃盗罪という一罪(科刑上一罪)が成立します。

 住居侵入罪は、非親告罪です。

 親族間の窃盗罪は、親告罪です。

 このとき、住居侵入罪の犯罪事実のみ告訴した場合、親告罪である親族間の窃盗罪の犯罪事実に対して告訴の効力は及びません。

 非親告罪と親告罪が競合する犯罪事実については、告訴不可分の原則は適用されないのです。

被害者が複数いる場合、被害者の一人がした告訴に告訴不可分の原則は適用されない

 被害者が複数人いる親告罪の犯罪事実について、被害者の一人がした告訴の効力は、ほかの被害者の犯罪事実にまで及ばす、告訴不可分の原則は適用されません。

 たとえば、犯人が、被害者A、B、Cの3人に関して、「A、B、Cは自己破産している」という1通の文書を世の中にばらまいて、1通の文書で被害者3人の名誉を毀損した(名誉毀損罪)とします。

 このとき、被害者Aが犯人を告訴したとします。

 被害者Aの告訴の効力は、自分自身であるAを被害者とする名誉毀損の犯罪事実のみに適用され、ほかの被害者B、Cの犯罪事実には適用されません。

 この点について、以下の判例があります。

昭和30年6月21日名古屋高裁判決

 数人の名誉を同時に1つの行為によって毀損した事案で、被害者の一部の者だけで告訴した場合、その告訴の効力は、ほかの被害者に関係する犯罪事実には及ばないとしました。

 裁判官は、

  • 親告罪である名誉毀損罪において、被害者の一部が告訴した場合、その告訴した被害者に対する犯罪についてのみ告訴が有効で、告訴をしない他の被害者に関係する部分にまで右の告訴の効力は及ぼさない
  • このことは、右の犯罪が処断上一罪と認められる場合においても同一であると解すべきものである

と判示しました。

法人と法人の代表者や従業員を罰する両罰規定が適用される犯罪において、告訴不可分の規定が定められている場合がある

 両罰規定とは、『法人に所属する法人の代表者や従業員が、法人の業務に関連して違法な行為をした場合、代表者や従業員個人だけでなく、法人も併せて罰せられる規定』をいいます。

 例えば、著作権法違反124条1項は、

  • 法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する
  • 1号 第119条第1項若しくは第2項第3号から第6号まで(※著作権侵害の罪)又は第122条の2第1項(秘密保持命令違反の罪) 3億円以下の罰金刑
  • 2号 第119条第2項第1号若しくは第2号又は第120条から第122条まで 各本条の罰金刑

と規定しており、「法人」と「法人の代表者や従業員」の両方を処罰する規定を定めています。

 さらに、その条文の3項において、

  • 第1項の場合において、当該行為者に対してした告訴又は告訴の取消しは、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴又は告訴の取消しは、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする

として、「法人」に対してした告訴又は告訴の取消しは、「法人の代表者や従業員」に対しても効力を生じるとし、「法人」と「法人の代表者や従業員」の両罰規定が適用される犯罪について、告訴不可分の原則が適用される規定を置いています。

 このように、法人と法人の代表者や従業員を罰する両罰規定が適用される犯罪において、告訴不可分の規定が定められている場合があります。 

親告罪において、告訴がなくても捜査できるか?

 親告罪は、告訴がなければ、裁判を行うことができません。

 では、親告罪は、告訴がなければ、犯罪捜査もできないのでしょうか?

 結論は、そんなことはありません。

 告訴がなければ裁判はできないものの、告訴がなくても犯罪捜査はできます。

 これは、犯罪捜査をしてみなければ、犯罪事実や犯人を特定できない場合があるからです。

 根拠法令は、犯罪捜査規範70条にあり、

『警察官は、親告罪に係る犯罪があることを知つた場合において、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となるおそれがあると認めるときは、いまだ告訴がない場合においても、捜査しなければならない。この場合においては、被害者またはその家族の名誉、信用等を傷つけることのないよう、特に注意しなければならない。』

と規定しています。

 ちなみに、被害者などの告訴権者が、「告訴しません」などと明確な意思表示をしている場合は、公訴提起の可能性がないので、捜査を行うべきではないとされています。

 なので、告訴がいまだない場合は、被害者などの告訴権者に対し、告訴する意志があるかどうか確かめる必要があります。

 この点に関し、犯罪捜査規範121条において、

『逮捕状を請求するに当たって、当該事件が親告罪に係るものであって、いまだ告訴がないときは、告訴権者に対して告訴するかどうかを確かめなければならない』

と規定されています。

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