勾留とは?
勾留とは、
逮捕した被疑者を警察署や刑務所の留置施設に拘禁すること
をいいます。
勾留には、
被疑者勾留
(逮捕されてから起訴されるまでの間の勾留)
※ 起訴される前の犯人を被疑者と呼びます。
と
被告人勾留
(起訴されてから判決が出るまでの間の勾留)
※ 起訴された後の犯人を被告人と呼びます。
の2種類があります。
今回は、被疑者勾留について解説します。
勾留の要件(勾留の理由+勾留の必要性)
勾留の要件は、『勾留の理由』と『勾留の必要性』に分けられます。
『勾留の理由』とは?
『勾留の理由』とは、刑訴法60条1項に規定される
- 住居不定である
- 罪証隠滅のおそれがある
- 逃亡のおそれがある
という3つの理由を指します。
刑訴法60条1項の規定は、被告人のほか、被疑者にも適用されます(刑訴法207条1項)。
①~③の勾留の理由のうち、どれか一つでも当てはまれば、被疑者を勾留することができます。
ただし、
30万円以下の罰金、拘留または科料に当たる罪(過失傷害罪など)
については、①の住居不定の要件が必ず存在しないと、被疑者を勾留することはできません(刑訴法60条3項)。
たとえば、過失傷害罪を犯して逮捕された場合、罪証隠滅や逃亡のおそれはあっても、被疑者に住居不定の要件がなければ、被疑者を勾留することはできません。
『勾留の必要性』とは?
『勾留の必要性』とは、刑訴法60条1項の理由(住居不定・罪証隠滅のおそれ・逃亡のおそれ)以外で勾留が必要な理由をいいます。
たとえば、
- 殺人罪などの重大犯罪である
- 共犯者や事件関係者が多数いて複雑な事件である
- 被疑者が素行不良者であり、釈放すればすぐに再び犯罪を犯すおそれがある
といったことが、『勾留の必要性』に当たる理由として挙げられます。
ちなみに、勾留は、刑訴法60条1項の『勾留の理由』を満たせば認められるので、『勾留の必要性』に区分される理由がなくても勾留は認められます。
『勾留の必要性』に区分される理由がなくても問題はありません。
裁判官による勾留の取消し
勾留中に、事情の変化により、『勾留の理由』または『勾留の必要性』がなくなった場合は、裁判官の判断により、勾留が取り消されることになります(刑訴法87条)。
検察官による勾留中の被疑者の釈放
検察官は、勾留中に、検察官独自の判断で、被疑者を釈放することできます(刑訴法208条1項)。
この釈放に当たり、裁判所による勾留の取消しの判断は不要です。
勾留の手続
逮捕前置主義
被疑者を勾留するためには、前提として、
被疑者が逮捕されている状態であること
が必要になります。
被疑者を勾留するに当たり、前提として被疑者が逮捕されている必要があることを
逮捕前置主義
といいます。
勾留請求と勾留状の発布
逮捕した被疑者を勾留するためには、検察官が、裁判官に対し、
勾留請求
という手続を行う必要があります(刑訴法205条)。
検察官から勾留請求を受けた裁判官は、勾留の必要があれば、勾留状を発布し、被疑者を10日間、警察署の留置施設に勾留するという判断をします(刑訴法208条1項)。
さらに、裁判官は必要があれば、勾留期間を10日間延長する判断ができるので、被疑者は最長で20日間勾留されることになります(刑訴法208条2項)。
※ なお、国を脅かす罪(内乱・外患・外交・騒乱に関する罪)を犯した場合は、さらに5日間勾留を延長することができ、被疑者の勾留期間は最長で25日間になります(刑訴法208条の2)。
勾留された被疑者は、検察官に事件を起訴されると、被告人と呼ばれる立場になり、勾留された状態のまま、まずは2か月間、勾留が継続します(※この状態が「被告人勾留」です)(刑訴法60条2項)。
その後も必要があれば、勾留期間は1か月ごとに更新され続け、判決が出るまで、被告人勾留の状態が続く可能性があります(刑訴法60条2項)。
※ 「逮捕➡勾留請求➡勾留」の具体的な手続は、通常逮捕の記事の中で解説しているので、参考にしてみてください。
勾留に関する記事一覧
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