自動車運転死傷処罰法

自動車運転死傷処罰法(16)~「過失運転致死傷罪(5条)」を説明

 前回の記事の続きです。

過失運転致死傷罪(5条)の説明

 過失運転致死傷罪は、自動車運転死傷処罰法の5条において、

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する

ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる

と規定されます。

 過失運転致死傷罪は、自動車を運転して事故を起こし、相手にけがを負わせた場合に成立する罪です。

 罪名は、自動車事故を起こし、

  1. 相手に傷害を負わせた場合は「過失運転致傷罪」
  2. 相手を死亡させた場合は「過失運転致死罪」
  3. 相手が複数人いて一人に傷害を負わせ、もう一人を死亡させた場合は「過失運転致死傷罪」

となります。

 詳しい説明は、以下の記事をご覧ください。

過失運転致死傷罪(1)~「自動車とは?」「運転とは?」を説明~

過失運転致死傷罪(2)~「車で発進(前進)する際の注意義務」を説明~

過失運転致死傷罪(3)~「車で後退する際の注意義務」を説明~

過失運転致死傷罪(4)~「車で転回する際の注意義務」を説明~

過失運転致死傷罪(5)~「車で進路変更する際の注意義務」を説明~

過失運転致死傷罪(6)~「先行車に車で追従する際の注意義務」を説明~

過失運転致死傷罪(7)~「車で追越し、追抜きをする際の注意義務」を説明~

過失運転致死傷罪(8)~「青色信号に従って車で交差点を直進する際の注意義務」を説明~

過失運転致死傷罪(9)~「交差点の手前で対面信号機が赤色を表示し、あるいは黄色に変わったのを認めた場合の注意義務」を説明~

過失運転致死傷罪(10)~「車で対面信号が黄色又は赤色点滅である交差点を直進する際の注意義務」を説明~

過失運転致死傷罪(11)~「車で交通整理の行われていない見通しの悪い交差点を直進する際の注意義務」を説明~

過失運転致死傷罪(12)~「交通整理は行われていないが見通しの良い交差点を車で直進する際の注意義務」を説明~

過失運転致死傷罪(13)~「車で右折する際の注意義務」を説明~

過失運転致死傷罪(14)~「車で左折する際の注意義務」を説明~

過失運転致死傷罪(15)~「大型車両が横断歩道を左折する際に横断歩道上の走行自転車と衝突した際の過失認定」を説明~

過失運転致死傷罪(16)~「車でカーブを通過する際の注意義務」を説明~

過失運転致死傷罪(17)~「車で踏切を通過する際の注意義務」を説明~

過失運転致死傷罪(18)~「車で対向車と行き違う際の注意義務」を説明~

過失運転致死傷罪(19)~「駐車・停車中の車両の横を車で進行する際の注意義務」を説明~

過失運転致死傷罪(20)~「交通整理の行われていない横断歩道を通過する際の注意義務」を説明~

過失運転致死傷罪(21)~「横断中の自動二輪車、原動機付自転車、自転車に対する注意義務」を説明~

過失運転致死傷罪(22)~「横断中の歩行者に対する注意義務」を説明~

過失運転致死傷罪(23)~「道路脇で佇立中、作業中の者の横を車で通過する場合の注意義務」を説明~

過失運転致死傷罪(24)~「道路脇などから飛び出した者に対する注意義務」を説明~

過失運転致死傷罪(25)~「路上に横たわっている者に対する注意義務」を説明~

過失運転致死傷罪(26)~「停車・駐車の際の注意義務」を説明~

過失運転致死傷罪(27)~「眠気や体調異変などにより安全運転を行えない場合に、直ちに運転を中止すべき義務」を説明~

過失運転致死傷罪(28)~「速度超過を過失と認定する場合の考え方」を説明~

過失運転致死傷罪(29)~「他人の誘導・合図に従ったために起こした事故の運転者の過失認定の考え方」を説明~

過失運転致死傷罪(30)~「過失運転致死傷罪、業務上過失致死傷罪、重過失傷害罪の罪数」を説明~

過失運転致死傷罪(31)~「過失運転致死傷罪、業務上過失致死傷罪、重過失傷害罪の『公訴の時効』」「訴因と異なる態様の過失を認定する場合には訴因変更手続を要する」を説明~

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