これから10回にわたり、公務員職権濫用罪(刑法193条)を説明します。
公務員職権濫用罪とは?
公務員職権濫用罪は、刑法193条において、
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の拘禁刑に処する
と規定されます。
公務員に与えられている各種の権限は、公務員が国民から負託を受けて、公共の利益に合致するように行使されるべきものです。
公務員職権濫用罪の制定目的は、公務員が負託の趣旨に背き、公務員に与えられている各種の権限を濫用し、国民に不当な害悪を与える行為を防止することにあります。
保護法益
公務員職権濫用罪の保護法益は、
第一次的には、公務員の行う職務の公正に対する社会の信頼
であり、
二次的には、公務員の職権濫用行為によってその相手方である個人の自由、権利
です。
主体(犯人)
1⃣ 公務員職権濫用罪の主体は、「公務員」です。
公務員の範囲については刑法7条1項において、
この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう
と定義されています。
2⃣ 公務員とみなされる「みなし公務員」についても、その職務が公務であるか否かに関わりなく、公務員職権濫用罪の適用に当たって公務員とみなされ、本罪の主体となります。
みなし公務員とは、「公務員ではないが、公務員とみなされて、公務員に適用される刑法の規定の一部が適用される職員」をいいます。
具体的には、
- 日本郵便の職員
- 日本銀行役職員
- 国立大学職員
- 日本年金機構の役職員
- 電気・ガス・水道・通信など公共インフラに関わる職員
- 自動車教習所の技能検定員
- 日本弁護士連合会の会長
- 公証人
などが該当します。
3⃣ 公務員であっても、公安調査官については、破壊防止法45条において、刑法とは別個に職権濫用罪が規定されており、これによって処罰されることとなるので、公務員職権濫用罪の主体とはなりません。