前回の記事の続きです。
被害者が法人の場合、その法人の社員が犯人の親族であっても、犯人に対して親族相盗例の適用はない
背任罪(刑法247条)について、被害者が法人の場合、その法人の社員が犯人の親族であっても、犯人に対して親族相盗例の適用はないとした判例があります。
大審院判決(明治45年6月17日)
犯罪によって法人たる会社に損害を与えた場合、その会社の社員が犯人の直系尊属であるとしても、親族相盗例(刑法244条)の適用はないとした判決です。
裁判所は、
- 合資会社は法人なるをもって、犯罪行為により会社に損害を加えたる以上は、同会社の社員が加害者の直系親族なればとて、刑法244条、同第251条を適用し、その刑を免除すべきものに非ず
と判示しました。
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