刑事訴訟法(捜査)

通常逮捕とは?② ~「通常逮捕状の執行(逮捕状の呈示・逮捕事実の告知)」「逮捕状の緊急執行」「逮捕における実力行使の適法性」を解説~

通常逮捕状の執行

通常逮捕状の被疑者に対する呈示と犯罪事実の告知

 通常逮捕を行うことができるのは、

検察官、検察事務官、司法警察職員(司法警察員・司法巡査)

です(刑訴法199条1項)。

 まず、通常逮捕状を執行するに当たり、逮捕状を被疑者に見せて、

「〇〇の犯罪事実で逮捕状が出てるから、あなたを逮捕します」

などと言って、

逮捕する必要があります。

 この点について、覚醒剤取締法違反の被疑者に対し、逮捕状を示さずに逮捕した事案について、逮捕手続を違法と判断した上、違法な逮捕により得た証拠(被疑者の覚醒剤反応が出ている尿)の証拠能力を否定し、無罪判決を出した判例があります(最高裁判例 平成15年2月14日)。

通常逮捕状の緊急執行

 捜査機関が、逮捕状を所持していないため、逮捕状を被疑者に示すことができない場合があります。

 たとえば、職務質問を行った相手が、逮捕状が発付されている被疑者だったが、逮捕状が警察署内にあるため、逮捕状を被疑者に示した上で逮捕できない場合がこれに当たります。

 このような場合、逮捕状が手元になく、逮捕状を被疑者に示すことができないが、急速を要する事情から、逮捕事実と逮捕状が出ていることを告げるだけで、被疑者を適法に逮捕することができます。

 この逮捕手続を

逮捕状の緊急執行

といいます(刑訴法201条2項73条3項)。

 逮捕状の緊急執行を行った場合は、すぐに逮捕状を取りに行き、できる限り速やかに逮捕状を被疑者に示さなければなりません(刑訴法73条3項ただし書き) 。

 なお、逮捕状を取りに行って被疑者に示してから逮捕できる状況があったにもかかわらず、逮捕状の緊急執行をした場合は、違法と判断される可能性があります。

逮捕における実力行使の適法性

 逮捕現場においては、被疑者が抵抗して、暴力行為に出る状況が大いに想定されます。

 なので、逮捕しようとするときに、被疑者から抵抗を受けた場合は、警察官などの逮捕実行者は、

社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内の実力行使

をすることができます。

 たとえば、実力行使の内容として、

  • 暴れる被疑者を地面に倒して抑えつける
  • 刃物を持って切りつけきた被疑者に対し、警棒を振りかざして応戦する

などが考えられます。

 警職法7条により、公務の執行にあたり、警察官が武器を使用することも認められています。

 このような実力行使において、被疑者にケガをさせたとしても、正当業務行為として、違法性が阻却され、警察官などが傷害罪などの罪に問われることはありませ(刑法35条)。

 この点については、最高裁判例(昭和50年4月3日)があり、裁判官は、

『現行犯逮捕をしようとする場合において、現行犯人から抵抗を受けたときは、逮捕をしようとする者は、警察官であると私人であるとをとわず、その際の状況からみて社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内の実力を行使することが許され、たとえその実力の行使が刑罰法令に触れることがあるとしても、刑法35条により罰せられないものと解すべきである』

と判示しています。

 この判例は、現行犯逮捕について述べていますが、通常逮捕、緊急逮捕でも同様の判断になると考えられます。

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