刑事訴訟法(捜査)

通常逮捕とは?① ~「通常逮捕の要件」「緊急逮捕・現行犯逮捕との違い」「通常逮捕状の請求権者・執行者・性質(許可状 or 命令状)」を解説~

逮捕の目的

 逮捕は、被疑者供述などの証拠を収集し、犯罪事実を明らかにして裁判で犯罪を証明するという犯罪捜査の目的を実現するために、

  • 犯罪を犯した疑いのある犯人(被疑者)の身体を手錠などで拘束して自由を奪い、
  • 逃亡と罪証隠滅を防ぎ、
  • 強制的に取調べを行う

ために行う犯罪捜査の手段です。

 逮捕には、

の3種類があります。

 今回は、通常逮捕について解説します。

通常逮捕とは?

 通常逮捕とは、

事前に裁判官から発布された令状(逮捕状)に基づいて、被疑者を逮捕すること

をいいます(憲法33条刑訴法199条1項)。

 通常逮捕は、3種類ある逮捕の形態のうち、原則となる逮捕形態です。

通常逮捕の要件

 通常逮捕ができる要件は、

  • 被害者が罪を犯したことを疑う相当な理由(逮捕理由)があるとき
  • 裁判官が前もって令状(逮捕状)を発しているとき

になります。

 「被害者が罪を犯したことを疑う相当な理由」の明確な判断基準はありません。

 捜査機関が、裁判官に逮捕状を請求する時に、

逮捕の必要があることを認めるべき資料

を裁判官に提出できれば(刑訴法規則143条)、裁判官は、「被害者が罪を犯したことを疑う相当な理由」があると判断し、逮捕状を発布すると考えられます。

 また、逮捕理由は、「被害者が罪を犯したことを疑う相当な理由」のほかに、

  • 被疑者が住居不定の場合
  • 被疑者が捜査機関の取調べなどのための出頭要請に応じず、不出頭を起こした場合

も逮捕理由になります。

 これは、刑訴法199条1項ただし書き

『検察官、検察事務官又は司法警察職員は、…逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る

という記載から導かれます。

緊急逮捕における逮捕理由はもっと厳格

 ちなみに、緊急逮捕における逮捕理由は、現行犯逮捕より厳格であり、

  • 死刑又は無期もしくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合

とされます(刑訴法210条1項)。

 通常逮捕の逮捕要件が「相当な理由」であるのに対し、緊急逮捕は「十分な理由」であることに違いがあります。

 緊急逮捕の方が、通常逮捕より逮捕要件が厳しく設定されているということです。

 おまけに、緊急逮捕の場合は、「死刑又は無期もしくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪」の罪に限るという制限もあります。

 このように、緊急逮捕が現行犯逮捕よりも逮捕要件が厳格なのは、緊急逮捕が、

前もって裁判官から発せられた逮捕状により逮捕するのではなく、

被疑者を緊急逮捕した後に、事後的に逮捕状を裁判官に請求する手続

になっているためです。

 事後的に逮捕状を請求するのは、緊急逮捕が、「緊急」と名づけられているように、緊急に逮捕しなければ、犯人をとり逃がしてしまうような状況で行われるためです。

 前もって裁判官に逮捕状を請求しておく時間的余裕がないのです。

 たとえば、殺人罪を犯して逃走中の被疑者が急に発見されたが、逮捕状を請求をして逮捕状の発布を待つ時間的余裕がなく、緊急に犯人の身体を拘束する必要がある場合は、被疑者を緊急逮捕することになります。

通常逮捕を行うことができる者(通常逮捕状の執行者)

 通常逮捕を行うことができる者は、

検察官、検察事務官、司法警察職員(警察官)

です(刑訴法199条1項)

 ちなみに、現行犯逮捕の場合は、一般人でも逮捕行為をすることが可能です(刑訴法213条)。

 現行犯逮捕の場合は、犯人が現に犯罪を犯したところを目撃したところで逮捕を行うものなので、誤認逮捕になるおそれがなく、その場で逮捕する必要性が高いことから、一般人でも逮捕行為を行うことができるのです。

 現行犯逮捕の例として、客が万引きをしたところを目撃したスーパーの店員が、客をその場で現行犯逮捕する場合があります。

 一般人が現行犯逮捕した場合は、犯人を速やかに警察官に引き渡す必要があります(刑訴法214条)。

通常逮捕状の請求権者

 通常逮捕状を裁判官に請求できる者は、

  • 検察官
  • 階級が警部以上の司法警察員

に限定されます(刑訴法199条2項)。

 検察事務官と司法巡査(警察官は、捜査上の権限の違いで「司法警察員」と「司法巡査」に分けられます)に通常逮捕状を請求する権限はありません。

 通常逮捕をするかどうかは、国民の人権にかかわることです。

 逮捕されてしまえば、逮捕された者の名前や顔写真がマスコミ報道され、名誉が失墜します。

 通常逮捕するかどうかは、人の人生を左右することなので、慎重を期す必要があるため、法は、通常逮捕状の請求権者を能力が高い者に限定しているのです。

緊急逮捕状の請求は、検察事務官・司法巡査でもできる

 通常逮捕状の請求は、検察官と警部以上の司法警察員に限られます。

 しかし、緊急逮捕状の請求は、検察事務官と司法巡査でもできます(刑訴法210条)。

 緊急逮捕の場合は、

  • すでに被疑者を逮捕済みであり、逮捕の必要性を検討する段階にない
  • 緊急逮捕後、直ちに緊急逮捕状を請求しなければならないという法の規定になっている

ため、検察事務官と司法巡査にも逮捕状の請求権が認められています。

 ちなみに、刑訴法210条の条文では「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、…直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない」と規定されています。

 「司法警察職員」とは、司法警察員と司法巡査を示します。

(※ 司法警察員と司法巡査を合わせて司法警察職員といいます)

逮捕状請求書の作成

 逮捕状の請求は書面で行うと定められています(刑訴法規則139条)。

 この書面を逮捕状請求書といいます。

 逮捕状請求書には、刑訴法規則142条で定める所定の事項(被疑者の氏名など)を記載します。

 逮捕した被疑者が自分の名前を名乗らないなどの理由で、被疑者の氏名が分からない場合は、人相、体格などの被疑者を特定するに足りる事項で指定します(刑訴法規則142条2項)。

 この指定方法として、被疑者の写真を逮捕状請求書に添付するなどの方法が考えられます。

 また、被疑者の氏名とは異なり、被疑者の年齢・職業・住居が分からない場合は、年齢不詳・職業不詳・住所不詳などと記載すれば足りるとされます(刑訴法規則142条3項)。

 逮捕状請求書の宛先は、逮捕状を請求する検察庁・警察署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所になります(刑訴法規則299条1項)。

裁判官による通常逮捕状の発布

 検察官または警部以上の司法警察員から通常逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の必要性を認めれば、通常逮捕状を発布することになります(刑訴法199条2項)。

 逆に、裁判官が逮捕の必要はないと判断すれば、裁判官は、通常逮捕状の請求を却下することになります(刑訴法199条2項ただし書き) 。

 裁判官が、逮捕の必要がないと判断する場合とは、

被疑者の年齢、境遇、犯罪の軽重・態様、その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡するおそれがなく、かつ、罪証を隠滅するおそれがないなど、明らかに逮捕の必要がないと認められる場合

になります(刑訴法規則143条の3)。

逮捕状は執行しないことができる(通常逮捕状の許可状としての性質)

 裁判官から通常逮捕状が発布されても、捜査機関の判断で、逮捕状を執行せず、被疑者を逮捕しないことができます。

 これは、逮捕状が、裁判官からの「逮捕しろ!」という命令状の性質ではなく、「逮捕してもいいよ」という許可状の性質のものだからです。

 たとえば、捜査機関が逮捕状を持って、被疑者を逮捕しに自宅に行ってみたら、

被疑者がシングルマザーであり、被疑者を逮捕したら子供の面倒を見る人が誰もいなくなってしまう

という場合には、捜査機関は無理に逮捕状を執行せず、逮捕しないという判断をすることができます。

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