刑法(詐欺罪)

詐欺罪(84) ~他罪との関係②「通貨偽造罪、文書偽造罪、有価証券偽造罪と詐欺罪の罪数関係(牽連犯か?併合罪か?包括一罪か?)」を判例で解説~

 詐欺罪と他罪(通貨偽造罪、文書偽造罪、有価証券偽造罪)との罪数関係について、判例を示して説明します。

通貨偽造罪と詐欺罪の罪数関係

 偽造・変造の貨幣・紙幣・銀行券を行使して、相手方から財物を詐取したり、あるいは財産上不法の利益を得た場合に、偽貨の行使罪のほかに詐欺罪は成立するでしょうか?

 結論として、詐欺罪は通貨の行使罪に吸収されるため、通貨偽造の行使罪のほかに詐欺罪は構成されません。

 この点について、以下の判例があります。

大審院判決(明治43年6月30日)

 この判例で、裁判官は、

  • 偽造の通貨を収得して、これを行使したる所為は、2個の犯罪を構成す
  • 偽造銀行券を行使して、財物を不正に領得したるときは、財物領得の行為は、銀行券行使の所為中に包含せられ、別に犯罪を構成するものにあらず

と判示し、偽造通貨等収得罪偽造通貨行使罪の2つの犯罪は成立しますが、詐欺罪は偽造通貨行使罪に吸収されるため成立しないとしました。

大審院判決(昭和7年6月6日)

 この判例で、裁判官は、

  • 偽造通貨を行使して詐欺をなしたるときは、その詐欺の行為は、偽造通貨行使罪に当然包含せられ、別罪を構成せず

と判示しました。

文書偽造罪と詐欺罪の罪数関係

 文書偽造罪、文書偽造行使罪、詐欺罪を一連の行為として行った場合、各罪の間には、順次、手段結果の関係があるため、併合罪ではなく、牽連犯になります。

 この点について、以下の判例があります。

大審院判決(明治42年1月22日)

 この判例で、裁判官は、

  • 詐欺罪をなすにより、公正証書を偽造行使したる場合においては、証書作成の委任状は、公正証書の成立と分離すべからざる密接の関係を有し、二者相まって、詐欺取得罪の実行手段たるべき行為にほかならず、故に裁判所が右委任状偽造の行使に対し、刑法第54条第1項を適用したるは相当なり

と判示し、文書偽造罪、文書偽造行使罪、詐欺罪は牽連犯の関係になり、一罪になるとしました。

大審院判決(明治43年12月16日)

 この判例で、裁判官は、

と判示し、文書偽造行使罪と詐欺未遂罪は、牽連犯の関係になるとしました。

大審院判決(明治44年11月10日)

 この判例で、裁判官は、

  • 刑法第54条1項にいわゆる犯罪の手段たる行為とは、ある犯罪の性質上、普通その実行の方法として用いらるべき行為にして、かつ、その犯罪の構成要件とならざるものをいう
  • 故に、偽造又は虚偽の事項を記載したる文書等を行使して、物を騙取したる場合においては、その行為は、詐欺罪構成の要件たる欺罔の手段たるに過ぎずして、欺罔そのものにあらざる
  • 従って、その行為は、ただちに詐欺罪の構成要件となるものにあらず、しかも右行為は詐欺罪実行の方法として、普通、用いられるものに属するをもって、すなわち詐欺罪の手段たる行為なりというべきなり
  • されば、本件虚偽の記載をなしたる文書の行使と詐欺取財との間に手段結果の関係あるものとし、刑法第54条第1項後段を適用したり

と判示し、文書偽造行使罪と詐欺未遂罪は、牽連犯の関係になるとしました。

仙台高裁判決(昭和26年9月17日)

 借用証書の偽造と行使と詐欺の関係について、裁判官は、

  • 本件借用証書の偽造と行使と詐欺とは、順次、手段結果の関係にあるから、刑法54条1項後段を適用し、一罪として処罰しなければならないのに、原判決は、右偽造と行為とのみをいわゆる牽連犯とし、詐欺はこれと独立して両者の間に併合罪の関係ありとして、法定の加重をしたのは誤りであり、かつ判決に影響を及ぼすことが明らかである

と判示し、一審の裁判所が、文書偽造・行使罪と詐欺罪を併合罪として判示したのは誤りであり、文書偽造・行使罪と詐欺罪を牽連犯の関係になるとしました。

公正証書原本不実記載等罪と詐欺罪の罪数関係

 公正証書原本不実記載等罪と詐欺罪の罪数関係を判示した以下の判例があります。

大審院判決(昭和7年4月11日)

 虚無の建物に、債権者のため根抵当権設定の登記申請をし、登記官吏に登記簿の原本にその旨不実の記載をさせて行使させ、債権者をして債務の支払を延期させた場合、公正証書原本不実記載とその行使と詐欺とは牽連犯となるとしました。

 裁判官は、

  • 債権者に対し、自己所有の建物上に、根抵当権を設定するにより、債務の支払を延期ありたき旨申し欺き、虚偽の建物を実在する如く装い、裁判所に対し、債権者のため、根抵当権設定の登記の申請をなし、登記官吏をして登記簿原本にその旨不実の記載をなさしめ、これを同所に備え付けしめたる上、債権者をして債務の支払を延期せしめたるときは、公正証書原本不実記載行使による詐欺の牽連一罪成立す

と判示しました。

最高裁決定(昭和42年8月28日)

 B名義の偽造の委任状などを登記官吏に提出し、Bの不動産の登記簿の原本に抵当権が設定された旨の不実の記載をさせて、これを行使するとともに、Aにその登記済権利証を示して、抵当権設定登記を経由した旨誤信させ、Aから借用金名下に金員を詐取した場合、公正証書原本不実記載とその行使と詐欺とは牽連犯になるとしました。

 裁判官は、

  • 被告人は、Aから金員を騙取するために、抵当権設定登記申請手続を委任する旨のB名義の委任状を偽造し、これを関係書類とともに登記官吏に提出して行使し、登記簿の原本に抵当権が設定された旨の不実の記載をさせて、これを行使させるとともに、右Aに対し、抵当権設定登記を経由した事実を証明する登記済権利証を示して、同人をその旨誤信させ、よって同人から、借用金名下に現金70万円を騙取したというのであって、右公正証書原本不実記載罪およびその行使罪と詐欺罪とは、罪質上、通例手段結果の関係にあるものと認められるから、右数罪は、刑法54条1項後段のいわゆる牽連犯に当るものといわなければならない
  • そうすると、これと異なる見地に立って、右公正証書原本不実記載罪およびその行使罪と詐欺罪とを併合罪の関係にあるものとした原判決は、法令の解釈適用を誤ったものというべきである

と判示しました。

文書偽造罪と詐欺罪が併合罪の関係に立つとした判例

 上記判例とは異なり、文書等の偽造罪と詐欺罪が、条件によっては、牽連犯ではなく、併合罪になるとした判例があります。

大審院判決(明治42年11月11日)

 公正証書作成の条件で金員を詐取した場合でも、その作成が金員詐取後、その発覚を予防するために行われた場合は、署名偽造と詐欺の間には、手段と結果の関係がなく、牽連犯の関係にはならず、両罪は併合罪の関係になるとしました。

 裁判官は、

  • 公正証書を作成すべき条件をもって、金員を騙取したるも、その作成は金員騙取の後にに行われたるが故に、これをもって金員騙取の手段なりというを得ず
  • また、その作成は、金員騙取の発覚を予防するため、前約を履行したるにほかならずして、金員騙取の結果と認むべきものにあらざれば、原判決が刑法第54条1項を適用せず、これを二罪と認め、併合罪をもって論じたるは相当である

と判示しました。

東京高裁判決(昭和29年1月30日)

 詐欺の事実が発覚した場合の犯罪隠蔽のため、文書を偽造して行使した場合、文書偽造と詐欺の間には、手段結果の関係がなく、両罪は、牽連犯ではなく、併合罪になるとしました。

 裁判官は、

  • 詐欺の事実が発覚した際に、その犯罪を隠蔽するために使用すべく文書を偽造し、その文書を行使する場合、その偽造と行使とは手段結果の関係で一罪となるのであるが、これと詐欺罪とは手段結果の関係ではなく、併合罪の関係にあるという解釈は従来幾多の判例により確認された見解である

と判示しました。

大審院判決(大正2年3月27日)

 変造借用証書を代書人に提出し、立替金返還請求の訴状を作成させ、詐欺訴訟を提起した場合、変造文書行使と詐欺の間には、手段結果の関係がなく、両罪は、牽連犯ではなく、併合罪になるとしました。

 裁判官は、

  • 連帯債務者両人が各債務弁済したる後、その一人が借用証書の自己の手中にあることをとし、弁済期日を変更し、代理人に提示して他の一人に対する立替金返還の訴状を作成せしめ、裁判所に提出したる後、これを取り下げたる場合においては、変造文書の行使と詐欺との間に手段と結果の関係なし
  • 従って、牽連の一罪を構成するものにあらずして、併合罪の関係を有するものとす

と判示しました。

大審院判決(昭和9年6月22日)

 変造文書を立替金請求の訴状作成のため、代書人Aに提示したにとどまり、詐欺の実行手段として裁判所に提出していない詐欺未遂の事案で、変造文書の行使と詐欺の間には、手段結果の関係がなく、両罪は、牽連犯ではなく、併合罪になるとしました。

 裁判官は、

  • 改印届及び同届の委任状を偽造行使して改印届をなすも、詐欺未遂の罪を犯すに当たり、書類を詐欺の手段に供せざるときは、私文書偽造行使及び詐欺未遂の二罪成立し、牽連一罪をもって論ずべきものにあらず

と判示し、私文書偽造行使と詐欺未遂は併合罪になるとしました。

大審院判決(昭和9年6月22日)

 甲が乙から金借の交渉を委任されたのを奇貨とし、依頼額より多額を借り受け差額を着服しようとして、乙名義の改印届等を偽造し、これを役場吏員に提出行使した後、乙名義で丙に借用方を申し出て、金員を詐取しようとした場合、文書偽造行使と詐欺の間には、手段結果の関係がなく、両罪は、牽連犯ではなく、併合罪になるとしました。

 裁判官は、

  • 有価証券偽造行使罪と詐欺罪とは、その侵害する法益を同じくせざるが故に、有価証券と偽造し、その行使を手段として人を欺罔し、財物を騙取したるときは、その詐欺の点を有価証券偽造行使罪中に包含せしめて不問に付することを許さず、二者格別個々の罪名に触れるものとして、刑法54条1項後段の適用を受けるべきものなり

と判示しました。

東京高裁判決(昭和61年5月2日)

 被告人らが、他人に無断で同人の住民台帳上の住所を移転し、同人名義の印鑑登録をするなどした上、同人所有の宅地を担保とする融資名下に金員を詐取することを企て、同人名義の住民移動届などを偽造して、区役所出張所係員に提出して行使して、内容虚偽の住民票などを入手し、これを利用して第三者から金員を詐取したときは、私文書偽造・行使と詐欺との間に手段結果の関係はないため牽連犯にならず、併合罪になるとしました。

 裁判官は、

  • 行使の目的をもって、同一用紙の一面に鉄道省建設局長及び運輸局長連名の案内状を、他の一面に建設局長名義の案内状代用乗車証を記載するものを偽造する行為は、公文書及び有価証券偽造の二罪名に触れるものにして、有価証券偽造の包括一罪となすべきものにあらず

と判示しました。

文書偽造・行使罪と詐欺罪とが包括一罪であるされた判例

 文書偽造・行使罪と詐欺罪とが、一定条件の下で、牽連犯でも併合罪でもなく、包括一罪とされた判例があります。

東京高裁判決(平成7年3月14日)

 被告人が、共犯者と共謀の上、ノンバンクから銀行の協力預金の資金名目で融資を受けるに際し、真実はその銀行預金に質権を設定する意思がないのにこれを偽って融資を受けた上、銀行の支店長名義の質権設定承諾書を偽造して、これをノンバンクに交付して行使したという詐欺、有印私文書偽造・同行使の事案について、詐欺罪と偽造有印私文書行使罪とは、包括一罪の関係にあるとしました。

 裁判官は、

  • 一般的には、有印私文書偽造、同行使、詐欺との間には、順次、手段結果の牽連関係があると認められるが、本件の事実関係においては、欺罔されたEの担当者からC支店のG名義の普通預金口座に約50億円が振込送金され、Aが同普通預金口座から50億円を同社名義の通知預金に振り替えた後に、同人において、C支店長名義の質権設定承諾書を偽造してこれをEの担当者であるMに交付して行使しており、詐欺が既遂に達してから偽造質権設定承諾書を行使していることが認められるから、偽造有印私文書行使が詐欺の手段となっているとはいい難く、両者を牽連犯とするのは相当でない
  • ところで、一般に銀行預金を担保として第三者から融資を受ける場合には、当該第三者に質権設定承諾書を交付し、その後融資金の交付を受けるのが通常予想される形態と考えられる
  • ところが、本件においては、融資金が銀行預金の原資となっている関係で、まず融資金が入金されて預金に当てられて、これに関する質権設定承諾書が作成され、それが融資先に交付されているのである
  • しかし、元々(偽造)質権設定承諾書の交付は、融資金の入金(騙取)につき必要不可欠なものとして、これと同時的、一体的に行われることが予想されているのであって、両者の先後関係は必ずしも重要とは思われないところである
  • 事実、本件と同様の不正融資事件において、事務処理の都合等から融資金の入金前に預金通帳等を作成して質権設定承諾書を偽造し、これを交付するのと引き換えに不正融資金が振込入金された事例もあることは、当裁判所に顕著な事実であり、かつ、その場合には、 当然のことながら、有印私文書偽造、同行使、詐欺とは順次手段結果の関係にあり、結局一罪であるとして処断されているのである
  • そして、右の場合とたまたまその担当者の事務処理の都合等から、偽造質権設定承諾書の交付と振込入金との時間的先後が逆になった本件のような場合とで罪数処理に関する取り扱いを異にすべき合理的な理由を見い出し難いことからすると、偽造有印私文書行使罪と詐欺罪との法益面での関連性が必ずしも強くないことを考慮に入れても、両者は包括一罪として処断するのが相当と解される
  • そうすると、原判決には、偽造有印私文書行使罪と詐欺罪を併合罪として処理したことについて法令適用の誤りがある

と判示しました。

東京地裁判決(平成4年4月21日)

 この判例も上記判例と同様の事案です。

 裁判官は、

  • 本件の偽造した各質権設定承諾書の行使は、いずれも各詐欺罪における被害者の処分行為の後に行われており、中には詐欺の既遂後になされたものも存在することからも明らかなように、これらが詐欺罪の手段になっていると言い難く、牽連犯の関係にあるものということはできない
  • しかし、本件においては、各預金に対する質権の設定は融資の必須の条件となっていて、銀行がこれを承諾しないのであれば、直ちに融資は取り消される関係にあるから、その承諾を内容とする偽造有印私文書の行使と詐欺とは、本来同時的・一体的に行われることが予定されているものといえること、現に、両者は時間的・場所的にも並行・近接して行われていることからすると、両者は、科刑上一罪として包括一罪の関係にあると解するのが相当である

と判示しました。

有価証券偽造罪と詐欺罪の罪数関係

 有価証券偽造罪・行使罪、詐欺罪を一連の行為として行った場合、各罪の間には、順次、手段結果の関係があるため牽連犯になるというのが基本的な考え方です。

大審院判決(大正3年10月19日)大審院判決(昭和8年10月2日)

 有価証券を偽造行使して人を欺き、財物を詐取した場合の有価証券偽造・同行使と詐欺は、牽連犯になるとしました。

大審院判決(大正13年10月10日)

 有価証券に虚偽記入をし、これを行使して詐欺した場合、有価証券虚偽記入・同行使と欺は牽連犯になるとしました。

 裁判官は、

  • 有価証券に虚偽の記入をなし、これを行使して詐欺をなしたる場合においては、これらの所為は、順次に手段結果の関係を有するにより、刑法第54条第1項後段の規定に従い、処断すべき

と判示しました。

有価証券偽造罪・行使罪と詐欺罪とが併合罪になるとした判例

 上記各判例に対し、有価証券偽造罪・行使罪と詐欺罪との間には、手段結果の関係がなく、牽連犯にならないとした以下の判例があります。

大審院判決(昭和2年3月16日)

 為替手形を偽造したが、その行使前に、他の人を欺く手段を用い詐欺未遂が成立した場合には、その為替手形の偽造と詐欺未遂との間には、手段結果の関係は認められないことから、牽連犯にならず、併合罪になるとしました。

 裁判官は、

  • たとえ犯人が一罪を犯す目的をもって他の罪を犯し、その間に意志の連絡ありとするも、刑法54条1項にいわゆる手段結果の関係ありとなすに足らざるは、多言を要せざるところなり
  • 従って、仮に有価証券を偽造行使して詐欺罪を犯すにおいては、右三行為間に手段結果の関係を存すべきも、本件の如く、為替手形の偽造を完成してるも、未だこれを行使するに至らずして、既に詐欺未遂の成立する場合にありては、たとえ右偽造証券を行使して詐欺罪を犯す目的に出たりとするも、偽造は単に詐欺罪に対する予備行為たるにとどまる
  • これをもって詐欺罪の実行手段となすを得ざれば、両行為の間に刑法第54条第1項にいわゆる手段結果の関係ありというを得ざるをもって、これを併合罪として処断すべきものとす

と判示しました。

有価証券偽造罪・行使罪は成立せず、詐欺罪のみが成立するとした判例

 有価証券偽造罪・行使罪は成立せず、詐欺罪のみが成立するとした判例があります。

大審院判決(昭和17年3月16日)

 銀行の為替係が、他より送金の依頼がないのに、現金の払込みがあったように装い、小切手用紙に所要事項を記入し、営業部長代理に提出して部長印の押捺を受けた事案です。

 押捺は、営業部長代理の権限の範囲内に行われた行為なので、小切手の偽造ではなく、営業部長代理が錯誤に陥り押捺して小切手を交付している関係においては、小切手を詐取した詐欺罪のみが成立し、小切手の偽造ではないことから、有価証券偽造罪・行使罪は成立しないとしました。

 裁判官は、

  • 株式会社たる銀行の為替係が、他より送金方の依頼なきにかかわらず、現金の振込ありたる如く装い、同行営業部長の記名用ゴム印を押捺しある小切手用紙に金額及び支払銀行を記入し、これを右営業部長代理に提出して、その記名下に同部長印を押捺せしめて、これが交付を受けたるときは、小切手の詐欺罪を構成すべく、これを偽造なりというを得ざるものとす

と判示しました。

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