刑法(詐欺罪)

詐欺罪(51) ~「預金口座振込による詐欺が1項詐欺と2項詐欺のどちらになるかの判断基準」を判例で解説~

預金口座振込みによる詐欺

 詐欺罪(刑法249条1項・2項)には、1項詐欺(人を欺いて財物を交付させる)と2項詐欺(人を欺いて不法の利益を得る)に分類されます。

 人を欺いて自己の預金口座に振り込ませる行為が、金銭の交付を受けたものとして1項詐欺が成立するのか、それとも預金債権を取得したものとして2項詐欺罪が成立するのかについて、判例上争いがあります。

 振込というのは、送金の目的を有する振込依頼人が、仕向銀行に依頼して被仕向銀行における受取人の預金口座に入金の手続をとってもらうことをいい、金銭を直接輸送又は使用することなしに、隔地者間における金銭債権・債務を決済する手段となっています。

 振込による資金の提供の仕方は、直接窓口に金銭を持参して振込みを依頼する場合もあれば、預金口座を有する者が小切手(当座預金口座)又は預金払戻請求書(普通預金口座)を提出するなどして、自己の預金口座から振り替えるにとどまり、金銭の現実の移転が省略されている場合もあります。

 ちなみに、振替とは、簿記でいう金銭の出入りのない取引の仕訳であって、一勘定科目と他の勘定科目とを交換することをいいます。

 振替入金とは、預金・貸出金など他の勘定から金銭の授受を伴わずに入金することをいいます。

 振替支払とは金銭の授受を伴わず他の勘定へ振り替えることをいいます。

 人を欺くことによる銀行振込みに関し、預金債権の取得を2項詐欺としたものとして、以下の判例があります。

預金口座振込による詐欺を2項詐欺と認定した判例

 以下3つの判例は、金融機関からする振替入金に関するものです。

 振込みに関する事案ではありませんが、金銭の現実の移転がない点で、財産上不法の利益を得たとして、2項詐欺が成立するとしています。

大審院判決(大正14年3月20日)

  • 被告人が、偽造為替手形14通の割引金を判示銀行における自己の当座預金口座に振替えしめたる事実は、すなわち現金の授受をなすことなく、単に帳簿上の帳簿勘定により割引金額に相当する預金債権を被告人において取得し、財産上不法の利益を得たるものにほかならざるがゆえに、刑法第246条第2項に問擬(もんぎ)せらるべき

と判示し、振込による詐欺について2項詐欺が成立するとしました。

最高裁判決(昭和32年1月31日)

 この判例で裁判官は、

  • 原判決は、第一審判決の判示した判示金額をA農業協同組合連合会におけるB農業協同組合の特別当座貯金に振込を受けた事実を是認し、これにより同農業協同組合は事実上預金を処理し得べき状態を獲得したから、この事実をもって、不法利益を得た旨判示している
  • 従って、被告人らは共謀の上、同組合をしてかかる不法利益を得せしめる犯意であったこと判文上白ら朋らかであるから、原判決は、何ら判例と相反する判断をしていない

と判示し、振込による詐欺について2項詐欺が成立するとしました。

東京高裁昭和60年3 月18日判決

 この判例で、裁判官は、

  • 荷為替手形の取立を受任した銀行は、信用状発行銀行から手形金を取立てた際、これを特定の金員として直接取立依頼者の口座に入金する訳ではなく、取立銀行自身の口座に一旦入金し、その勘定計算を経由したうえで取立金相当額の円貨代り金等を依頼者の口座に振替入金するものであることを十分認め得る
  • そして右依頼者の口座への振替入金までには若干の日時を経過することがあるとともに、その間に信用状発行銀行の申出があったとか、不正事実が発覚したとかいうような場合は、取立依頼者への入金をしないこともあり得ると認められるから、取立受任銀行が取立金相当額の円貨代り金等を依頼者の口座に振替入金する行為は、詐欺罪における財産的処分行為と評価するに十分である
  • 当裁判所の認定した前記各所為は、…刑法246条2項に該当する

旨判示し、振込による詐欺について2項詐欺が成立するとしました。

 下の判例は、偽造の他店払小切手を農協に交付し、自己の当座預金口座に記帳させたが不渡りとなった事案です。

東京高裁判決(昭和41年4月22日)

 この判例で、裁判官は、

  • このように他店払の小切手を預金口座に振り込んだ場合には、預金債権はそれによってまだ発生せず、小切手の取立てが終った時にはじめて発生するとされるのが通例である
  • 本件の場合、これと異なる特約および取扱いがなされたことは証拠上認められないから、本件小切手が結局不渡りとなった以上、これに相当する預金債権はついに発生しなかったとみるべきで、そうであるとすれば被告人がこれによって財産上不法の利益を得たと認定した原判決は事実を誤信したものといわなければならない

として、この場合の2項詐欺罪は、既遂ではなく、未遂にとどまると判示しました。

 つまり、この判例も、預金口座への振込入金を2項の「財産上不法の利益」の取得の面で捉えていることが分かります。

預金口座振込による詐欺を1項詐欺と認定した判例

 上記判例とは逆に、預金口座への振込入金を1項詐欺罪として成立を認めた判例として、以下のものがあります。

大審院判決(明治44年12月14日)

 この判例で、裁判官は、

  • 詐欺の方法により他人を欺罔し、犯人の加入する振替貯金口座に金員を振り込ましたる場合において、その払込の登記の完了したると否とを問わず、詐欺罪は完成するものとす
  • 従って、口座登記前に払込の取消しありて、犯人がその払込の利益を受けるわざりしとするも、これがために詐欺未遂罪の成立することなし

と判示の上、1項詐欺罪の既遂が成立するとしました。

大審院判決(昭和2年3月15日)

 他人を欺いて、犯人名義の郵便振替貯金ロ座に金員を払い込ませ、貯金局において登記を終わった時は、その金員は犯人が自由に処分することができる状態に置かれたものであって、1項詐欺罪の既遂が成立するとしました。

 裁判官は、

  • 他人を欺罔して、犯人名義の郵便振替貯金口座に金員を払い込ましめ、当該貯金において登記を終わりたるときは、その金員は犯人の自由に処分し得べき状態に置かれたるものにして詐欺罪の既遂をもって論ずべきものとす

と判示しました。

東京高裁判決(昭和36年11月14日)

 この判例は、欺かれた者が、欺いた者のため一定の期間だけ欺いた者の名義で預金し、その後は確実に払戻しを受けうるものと誤信し、欺いた者名義で銀行に当座預金をなし、自ら小切手帳当座勘定入金票及び印鑑を保管していても、欺いた者において右預金の払戻しを受けるため、あらかじめ約束手形用紙に右印鑑を押捺し、いつでもこれを振り出す準備を整えており、かつ、当座預金口座開設に当たり、当該銀行を支払場所とする約束手形についても支払委託の約定がなされているときは、欺かれた者が現金を銀行に払い込むと同時に欺いた者において、これを詐取したものと解すべきであるとし、1項詐欺の成立を認めました。

 1項詐欺の成立を認める上記判例は、いずれも銀行以外の第三者が欺かれた者又は被害者であり、かつ、金銭が現実に移転されている点が共通しています。

預金口座振込による詐欺が1項詐欺と2項詐欺のどちらになるかの判断基準

 上記判例から、預金口座振込による詐欺が1項詐欺と2項詐欺のどちらになるかについては、

  • 第三者が被害者であり、現実に金員の移動がある場合は、振込みの時点で、金銭を交付させたとして、1項詐欺罪の成立を認める
  • 金融機関を相手方として預金債権を得たにとどまる場合には、不法の利益を得たとして、2項詐欺の成立を認める

と判断することができます。

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